○令和元年東日本台風の被災者に対する災害公営住宅等家賃減免取扱要綱
令和4年8月8日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、丸森町営住宅条例(平成9年丸森町条例第19号。以下「条例」という。)第15条第2項及び丸森町営住宅条例施行規則(平成9年丸森町規則第22号。以下「規則」という。)第12条第5項の規定に基づく家賃の減免(以下「減免」という。)の基準等に関し必要な事項を定めることにより、被災者が災害公営住宅等へ入居する際の金銭負担の軽減を図り、もって居住の安定及び早期の生活再建に寄与することを目的とする。
(1) 災害公営住宅等 条例別表中町営神明住宅、町営神明北住宅及び町営竹谷住宅をいう。
(2) 被災者 令和元年東日本台風により被災し、自己の所有している住宅の滅失等により仮設住宅に入居している者をいう。
(3) 政令月収 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(対象者)
第3条 減免の対象者は、災害公営住宅等に入居の申込みをした被災者で、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 条例第7条第6項に基づく入居予定者として決定を受けた者
(2) 政令月収が259,000円以下の者
(1) 所得を証する書類
(2) 住民票の写し
(3) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(減免の取消し等)
第6条 町長は、前条第2項において承認を受けた者が条例第39条第1項第1号から第6号までの規定に該当するときは、減免を取り消し、又は行わないことができる。
(端数計算)
第7条 減免後の家賃において100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月8日から施行する。
別表
管理期間 | 減免率 |
1年未満 | 12分の5 |
1年超2年以下 | 12分の4 |
2年超3年以下 | 12分の3 |
3年超4年以下 | 12分の2 |
4年超5年以下 | 12分の1 |