○丸森町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年6月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町犯罪被害者等支援条例(令和4年丸森町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害 条例第2条第2号に規定する犯罪行為(以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害(負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害で、医師の診断により当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であったものであって、3日以上病院に入院することを要したものに限る。ただし、当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上労務に服することができないものとする。)をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が生じた時点において町内に住所を有していた者をいう。

(遺族支援金及び死体検案費用支援金の支給対象者)

第3条 条例第7条第1号に規定する遺族支援金(以下「遺族支援金」という。)及び同条第3号に規定する死体検案費用支援金(以下「死体検案費用支援金」という。)の支給を受けることができる者は、犯罪被害者の死亡当時において、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族のうち、町内に住所を有する次項及び第3項の規定により第1順位遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)とする。

2 前項の犯罪被害者の遺族は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入により生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が遺族と認めた者

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後とする。ただし、当該遺族間での協議において代表者を決定したときは、その代表者(同項各号に掲げる者に限る。)を第1順位遺族とすることができる。

4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族支援金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して行った遺族支援金の支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(傷害支援金の支給対象者)

第4条 条例第7条第2号に規定する傷害支援金(以下「傷害支援金」という。)の支給を受けることができる者は、犯罪被害の原因となった犯罪行為により傷害を負った犯罪被害者(犯罪行為による傷害により当該犯罪被害者が意思表示等ができない状態の場合は、その配偶者又は3親等以内の親族に限る。)とする。

(犯罪被害者等支援金の支給の制限)

第5条 町長は、次に掲げる場合は、遺族支援金、傷害支援金及び死体検案費用支援金(以下「犯罪被害者等支援金」という。)を支給しない。

(1) 犯罪行為が生じた時点において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のからまでのいずれかに該当する親族関係があったとき。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 三親等内の親族(又はに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する行為があったとき。

 犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等犯罪行為を誘発する行為

 犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する事由があったとき。

 犯罪行為を容認していたこと。

 丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第2号に規定する組織に属していたこと。

 犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等支援金を支給することが社会通念上適切であると町長が認めるときは、犯罪被害者等支援金を支給する。

(遺族支援金の額の調整)

第6条 傷害支援金の支給を受けた者が死亡したとき(当該傷害支援金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷害支援金の支給により遺族支援金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族支援金の額は、遺族支援金の額から当該傷害支援金を控除した額とする。

(遺族支援金の支給申請)

第7条 遺族支援金の支給を受けようとする者(以下「遺族支援金申請者」という。)は、丸森町遺族支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明できる書類

(2) 犯罪行為が生じた時点における犯罪被害者及び遺族支援金申請者の住所を証明できる書類

(3) 犯罪被害者と遺族支援金申請者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 犯罪被害者と遺族支援金申請者が、当該犯罪被害者の死亡当時、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族支援金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明できる書類

(6) 遺族支援金申請者が第3条第2項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が生じた当時犯罪被害者の収入により生計を維持していた事実を確認できる書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(傷害支援金の支給申請)

第8条 傷害支援金の支給を受けようとする者(以下「傷害支援金申請者」という。)は、丸森町傷害支援金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 傷害を負った日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書

(2) 犯罪行為が生じた時点における傷害支援金申請者の住所を証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(死体検案費用支援金の支給申請)

第9条 死体検案費用支援金の支給を受けようとする者は、丸森町死体検案費用支援金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 死体検案等に要する費用(死体検案書発行料を除き、死体の搬送料及び保管料並びに棺代を含む。)の内容がわかる領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(犯罪被害者等支援金の支給申請の期限)

第10条 犯罪被害者等支援金の支給申請者は、犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができない。ただし、当該申請期限内に申請しないことについて、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その理由が解消された日から6月以内に限り、当該申請をすることができる。

(犯罪被害者等支援金の支給決定等)

第11条 町長は、第7条から第9条までに規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに犯罪被害者等支援金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、丸森町遺族支援金(傷害支援金・死体検案費用支援金)支給決定通知書(様式第4号)又は丸森町遺族支援金(傷害支援金・死体検案費用支援金)不支給決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(犯罪被害者等支援金の請求)

第12条 前条第2項の規定により犯罪被害者等支援金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その請求をしようとするときは、丸森町遺族支援金(傷害支援金・死体検案費用支援金)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等支援金の支給決定の取消し等)

第13条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、犯罪被害者等支援金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等支援金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等支援金の支給決定又は支給を受けたとき。

(2) 第5条第1項各号に該当すると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等支援金の支給決定を取り消したときは、丸森町遺族支援金(傷害支援金・死体検案費用支援金)支給決定取消通知書(様式第7号)により、当該受給者に通知するものとする。この場合において、既に犯罪被害者等支援金が交付されているときは、期限を定めて、その全部の返還を命じるものとする。

(報告等)

第14条 町長は、犯罪被害者等支援金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対し報告を求め、又は職員をして調査させるものとする。

2 町長は、犯罪被害者等支援金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会し、必要な事項の報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、犯罪被害者等支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、犯罪被害者等支援金の支給については、条例の施行の日以後に生じた犯罪行為について適用する。

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丸森町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年6月10日 規則第15号

(令和4年6月10日施行)