○丸森町公用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する規程

令和4年9月1日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この規程は、町の公用自動車にドライブレコーダーを設置し、これを適切に管理運用することにより、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自動車 公用自動車管理規程(平成24年訓令乙第2号。以下「管理規程」という。)第2条第1号及び第2号に規定する自動車(以下「公用車」という。)をいう。

(2) ドライブレコーダー 自動車に設置することを目的とした周囲の画像及び音声情報を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより収集した画像及び音声情報であって、ドライブレコーダー本体内に格納された記録媒体(以下「記録媒体」という。)に記録されたものをいう。

(総括管理責任者等の設置及び責務)

第3条 町は、ドライブレコーダーの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、総括管理責任者及び管理責任者を置く。

2 総括管理責任者は、管理規定第7条第1項に規定する安全運転管理者を、管理責任者は、同項に規定する副安全運転管理者又は管理規程第4条第1項第2号に規定する専用車を管理する課等の職員で、総括管理責任者が指定する者をもって充てる。

3 総括管理責任者は、ドライブレコーダー及びデータ(以下「ドライブレコーダー等」という。)を適正に取り扱うとともに、管理責任者を指揮監督し、ドライブレコーダー等に関する事務を総括する。

4 管理責任者は、ドライブレコーダーを適正に管理しなければならない。

5 総括管理責任者は、第3項の事務を適正かつ円滑に遂行するため、管理規程第4条第1項第1号に規定する共用者を管理する職員のうちから、取扱担当者を指定するものとする。

6 総括管理責任者及び管理責任者は、緊急の場合等やむを得ない事情があると認められるときは、その業務をあらかじめこれらの者が指定する職員に代行させることができる。

7 総括管理責任者及び取扱担当者は、データを取り扱うことにより知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(ドライブレコーダーの設置等)

第4条 ドライブレコーダーは、公用車の前方、又は前後両方を撮影することができるように設置する。

2 前項の規定により設置したドライブレコーダーは、運転中は常時、停車後は一定時間撮影及び録画するものとする。

3 第1項の規定によりドライブレコーダーを設置した公用車には、視認しやすい場所にドライブレコーダーを設置してある旨の表示をしなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(データの利用)

第5条 総括管理責任者は、次に掲げる目的以外にデータを利用してはならない。

(1) 交通事故又はトラブル(以下「交通事故等」という。)に係る情報収集、分析又は原因究明に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(データの保管等)

第6条 データの保管期間は、原則として記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとする。

2 前項の規定にかかわらず、法令等に基づき国等が実施する照会により保管期間の延長の要請を受けたとき又は個人の生命、身体又は財産の保護のため町長が特に必要と認めるときは、保管期間を延長することができる。

3 総括管理責任者は、第1項に規定する保管期間又は前項の規定により延長した保管期間の経過後は、速やかにデータの消去又は記録媒体の破棄等の処理を行うものとする。

4 データは、加工することなく撮影時の状態のまま保管するものとする。

5 総括管理責任者は、データの保管に際しては、盗難防止のため必要な措置を講じなければならない。

6 データヘのアクセスは、総括管理責任者の許可を得なければならない。

7 データ及び記録媒体(以下「データ等」という。)は、総括管理責任者が指定した保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、第8条第1項各号の規定に基づき他に提供するときは、この限りでない。

8 前各項に定めるもののほか、総括管理責任者は、データ等の不正利用、漏えい、改ざん、紛失等を防止するために必要な措置を講じるものとする。

(取扱いの制限)

第7条 総括管理責任者、管理責任者及び取扱担当者以外の者は、ドライブレコーダーを操作し、又はデータを取り扱ってはならない。

2 取扱担当者は、総括管理責任者の指示に基づく場合を除き、データを検索し、複製し、又は印刷してはならない。

(データ等の外部提供)

第8条 データ等は、次の各号の一に該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。

(1) 交通事故等の状況及び原因を明らかにするため、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関(検察官、検察事務官又は司法警察職員をいう。以下この条において同じ。)から提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、犯罪捜査を目的として捜査機関から文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令等に基づき文書により提供を求められたとき。

2 前項各号の規定によりデータ等の提供を求める者は、丸森町公用車ドライブレコーダーデータ等提供申請書兼承認書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づきデータ等を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、次に掲げる条件を附さなければならない。

(1) データ等の情報を適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータ等の返却又は破棄等を行うこと。

4 総括管理責任者は、前項の規定によりデータ等を提供したときは、丸森町公用自動車ドライブレコーダーデータ等提供記録簿(様式第2号)に記載しなければならない。

(個人情報の管理)

第9条 データ等に関する取扱いは、この規程に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び丸森町個人情報保護法施行条例(令和5年丸森町条例第1号)の規定によるものとする。

(災害時におけるドライブレコーダー等の利用)

第10条 第5条の規定にかかわらず、災害時(災害が発生し、又は発生するおそれがある場合をいう。)においては、災害による被害状況の確認等を目的として、ドライブレコーダー等を利用することができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、ドライブレコーダー等の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

丸森町公用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する規程

令和4年9月1日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)