○丸森町就農研修生受入農家等支援事業補助金交付要綱
令和4年9月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 町は、新規就農者等の農業担い手を確保するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく就農準備資金の研修機関として、本町での就農を希望する研修生(以下「就農研修生」という。)の受入を行った農家等に対し、予算の範囲内において丸森町就農研修生受入農家等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(就農研修生受入農家等支援事業計画の承認申請等)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町就農研修生受入農家等支援事業計画(変更)承認申請書(様式第1号。以下「事業計画」という。)を町長に提出し、当該事業計画の承認を受けなければならない。
(事業計画の変更申請)
第4条 申請者は、前条の承認を受けた事業計画の内容を変更しようとするときは、町長に対し、事業計画の変更を申請しなければならない。
(1) 丸森町就農研修生受入農家等支援事業補助金交付請求書(様式第4号)
(2) 事業計画書(実績書)(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定の通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補助金の返還免除)
第9条 町長は、就農研修生の死亡又は疾病等のやむを得ない事情により農業経営の実施が困難であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その返還を免除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 次の全てを満たす者 1 実施要綱に基づく就農準備資金の研修機関として宮城県の認定を受けた者 2 就農研修生を受け入れた者 3 町内に住所を有する農家又は町内に主たる事業所を置く農業法人 |
補助対象期間 | 就農研修生1名につき、通算での研修受入期間が3か月以上24か月間以内 |
補助単価 | 就農研修生1名につき、研修受入1日当たり2,000円 |
補助金額 | 補助単価に研修受入日数(研修時間が3時間に満たない日を除く。)を乗じて得た額 |