○丸森町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年11月30日

告示第125号

(趣旨)

第1条 町は、放課後児童健全育成事業実施要綱(令和5年4月12日付けこ成環第5号)及び子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号。以下「国交付要綱」という。)に基づき、町内で放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)における放課後児童支援員及び補助員等の放課後児童クラブで働く職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下同じ。)の賃金引上げによる処遇改善に必要な経費に対し、予算の範囲内において丸森町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を運営する者とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国交付要綱第3条第5号に規定する事業とし、補助金の額は、国交付要綱第4条に規定する方法により算定した額とする。

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、丸森町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善) 賃金改善計画書(別紙1)

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(別紙1別添)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、交付を決定したときは、丸森町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条第3項の規定により付する必要な条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利等の事業主負担分に全額充てること。

(2) 賃金改善内訳(別紙1別添)の賃金改善見込額の合計の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

(3) 改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこと。

(4) 本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(5) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業(令和3年12月23日付子発1223第1号)に基づく賃金改善を実施している場合は、当該事業により改善を行った賃金水準を低下させないこと。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は丸森町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金実績報告書(様式第3号)によるものとし、次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善) 賃金改善実績報告書(別紙2)

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(別紙2別添)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 規則第13条の規定による通知は、丸森町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の通知を受けた補助対象者は、丸森町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。ただし、規則第15条ただし書の規定による概算払を請求するときは、丸森町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件等を欠くに至ったとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年7月11日告示第71号)

この告示は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月27日告示第102号)

この告示は、令和5年4月1日から適用する。

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丸森町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年11月30日 告示第125号

(令和5年12月27日施行)