○丸森町移住コーディネーター設置要綱
令和5年3月2日
告示第17号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行するなか、本町への移住を検討し、又は移住を希望する者(以下「移住希望者等」という。)に対し、移住に関する相談対応、移住イベント等での情報発信その他移住希望者等が円滑に移住するためのサポートを実施することで、本町への移住促進を図るため、丸森町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 コーディネーターは、町及び地域住民等との連携により、次に掲げる活動(以下「活動」という。)を行う。
(1) 移住希望者等の相談対応及び移住のためのサポートに関すること。
(2) 移住希望者等に向けたホームページ、チラシ、SNS等による情報発信に関すること。
(3) 移住セミナー、移住フェア等への参加による町のPRに関すること。
(4) イベント(町が主催又は共催する事業を含む。)の企画、実施等に関すること。
(5) 移住定住事業に関する地域住民及び団体その他関係機関との連携、調整等に関すること。
(6) 各種補助制度の案内及び町への取次ぎに関すること。
(7) その他町長が必要と認める活動に関すること。
2 コーディネーターは、月単位の活動計画を策定し、活動するものとする。
(コーディネーターの委嘱)
第3条 コーディネーターは、本町への移住促進に関し意欲があり、かつ、次に掲げる要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 丸森町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年丸森町告示第46号)に規定する隊員として委嘱された経験がある者
(2) 移住・定住に係る活動を行う団体等に所属し、1年以上の実務経験を有する者
(コーディネーターの委嘱期間)
第4条 コーディネーターの委嘱期間は、1年とし、再任を妨げない。
2 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) コーディネーターとしてふさわしくない非行があったとき。
(4) コーディネーター本人から退任の願い出があったとき。
(報償及び活動に関する経費)
第5条 町長は、コーディネーターに対し、予算の範囲内において、活動の対価としての報償及び活動に必要と認める経費を支弁するものとする。
(活動状況等の報告)
第6条 コーディネーターは、毎月の活動内容を、丸森町移住コーディネーター活動状況報告書(様式第1号)に記録しなければならない。
2 コーディネーターは、前項の記録を、活動を行った日の属する月の翌月7日までに町長に提出しなければならない。
(活動の休止及び再開)
第7条 コーディネーターは、出産、育児又は負傷若しくは疾病により連続する8日以上にわたり活動を休止しようとするときは、丸森町移住コーディネーター活動休止届(様式第2号)により町長に届け出て、承認を得なければならない。
2 前項の規定により活動の休止をしている期間については、報償を支給しない。
(守秘義務)
第8条 コーディネーターは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(町の役割)
第9条 町は、コーディネーターが活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 活動に関する総合調整
(2) 活動に関する住民への周知
(3) その他町長が必要と認める事項
(法人等への委託)
第10条 町長は、コーディネーターの設置及び活動に係る業務について、適切な事業運営ができると認められる特定非営利活動法人等に委託することができる。この場合において、第3条(見出しを含む。)中「委嘱」とあるのは「委託」と、「満たす者」とあるのは「満たす者が所属する法人等」と、第4条の見出し及び同上第1項中「委嘱」とあるのは「委託」と、同条第2項中「心身の故障」とあるのは「所属する者の心身の故障」と、「コーディネーター本人」とあるのは「法人等」と、第5条中「コーディネーター」とあるのは「法人等」と、第7条第1項中「出産、育児又は負傷若しくは疾病」とあるのは「諸般の事情」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、コーディネーターの設置に関し必要な準備行為を行うことができる。