○丸森町下水道事業会計規則

令和5年3月30日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第22条)

第2節 支出(第23条―第37条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)

第5章 物品(第43条―第46条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第47条)

第2節 取得(第48条―第56条)

第3節 管理及び処分(第57条―第60条)

第4節 減価償却(第61条―第64条)

第7章 引当金(第65条)

第8章 報告セグメント(第66条)

第9章 予算(第67条―第72条)

第10章 決算(第73条―第76条)

第11章 雑則(第77条―第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、建設課長及び会計室長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。

(1) 下水道使用料 15万円

(2) その他の収納金 20万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを丸森町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを丸森町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、決裁伝票、借方伝票、貸方伝票及び予算整理伝票からなる収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(証拠書類等の保存)

第7条 取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付により編集し、保存しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 建設課長は、毎日発行された伝票の借方伝票及び貸方伝票を勘定科目ごとに綴込みの上一連番号を付して作成し、月ごとに月計を付して整理するものとする。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 現金出納簿

(6) 工事台帳

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項の帳簿は、建設課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 建設課長は、収入の調定をしようとするときは振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 建設課長は、前条の規定により収入を調定し、又は、収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭により納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 建設課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した日付を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対し、領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した納入通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌々日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入通知書並びに出納金日報を、当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者の収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行)

第18条 建設課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該書類を決裁伝票に添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 建設課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第24条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 下水道事業の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対し、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券について、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 建設課長は、納入義務者から納付された証券の支払を拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を決裁伝票に添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者の収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支出の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 建設課長は、法令若しくは条例又は議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を決裁伝票に添付して町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 建設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書により町長の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づき振替伝票(現金支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 建設課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する書類に基づき債権者及び勘定科目ごとに支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。ただし、債権者に当該書類を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、債権者ごとの支払額を明らかにした書類を添えて、一の支払伝票を発行することができる。

3 企業出納員は、支払伝票に基づき、下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前2条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終了し、債権額が確定し、又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 建設課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づき振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を出納取扱金融機関に交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書により、あらかじめ企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第28条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲で、出納取扱金融機関に対し、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったときは、支払済通知書により翌日(当該日が休日に当たるときは、当該日の直後の休日以外の日とする。次条第4項において同じ。)までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印により行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に対し、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を小切手振出済通知書により通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったときは、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の再発行)

第30条 企業出納員は、小切手の所持人から小切手を汚損したことによる再発行の申出があったときは、当該汚損した小切手と引換えに、これを再発行することができる。

2 企業出納員は、小切手の所持人から小切手を紛失したことによる再発行の申出があったときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)に定める公示催告を終え、かつ除権決定を受けたことを確認し、これを再発行しなければならない。

3 前2項の規定により小切手を再発行するときは、小切手の表面余白に「再発行」の字句及び再発行した日付を表示して所持人に交付しなければならない。

(小切手の訂正等)

第31条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引いてその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管等)

第32条 小切手帳の保管は、企業出納員が行うものとする。

2 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手用紙の受入れ、振出し、廃棄及び残存紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(領収証等の徴収)

第33条 企業出納員は、小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知により支払をしたときは、債権者が押印した領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者が押印する印影は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第34条 企業出納員は、毎月末に支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手の請求権が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行し町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払期間の経過)

第35条 企業出納員は、第26条第1項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過する日までに支払が完了しないときは、出納取扱金融機関に当該支払をしなかった理由を記載した隔地払不能通知書を提出させるとともに、当該金融機関に当該資金を返還させなければならない。

2 第18条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第36条 建設課長は、下水道事業に係る支出の支払のうち過払又は誤払となったものがあるときは、当該過誤払を証する書類に基づき振替伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第37条 建設課長は、債務を免除し、又は時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づき振替伝票又は収入伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第38条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第39条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第40条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第41条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れたときは受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第42条 企業出納員は、預り有価証券の所有者から利札の還付請求を受けたときは、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第43条 建設課長は、消耗品並びに消耗工具、器具及び備品のうち購入後直ちに使用する品物があるときは、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 建設課長は、前項の規定により購入した品物に残品が生じたときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、品物の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

(物品の管理)

第44条 建設課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 建設課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し、整理しなければならない。

(事故報告)

第45条 建設課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第46条 建設課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものは、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 建設課長は、物品を売却し、又は廃棄しようとするときは、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を添付した出庫伝票により町長の決裁を受け、当該出庫伝票に基づき振替伝票を発行しなければならない。

(1) 不要となる物品の品目、数量及び金額

(2) 不用となる理由

(3) 売却予定価格

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第47条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(町長が、下水道事業に係るファイナンス・リース取引(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第1条第14号に規定するリース取引をいう。以下同じ。)の借主である場合におけるリース物件であって、からまでに掲げるものをいう。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(町長が、下水道事業に係るファイナンス・リース取引の借主である場合におけるリース物件であって、からまでに掲げるものをいう。)

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第48条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価額とする。

(1) 購入により取得したもの 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作により取得したもの 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 固定資産に増設又は改良を施したもの 帳簿価額から撤去部分の価額を控除した額に増設又は改良の経費を加えた価額

(4) 交換に係るもの 交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した価額

(5) 無形固定資産 その価額(有償取得の場合に限る。)

(6) 無償で取得した無形固定資産以外のもの又は第1号及び2号に掲げるものであって取得価額が不明のもの 適正な評価額

(購入)

第49条 建設課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第50条 建設課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第51条 建設課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第52条 建設課長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事により取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の施工場所

(4) 工事の始期及び終期

(5) 予定価格

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(8) 工事の方法及び契約の方法

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第53条 建設課長は、固定資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第54条 建設課長は、固定資産を取得したときは、支払伝票又は振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、建設課長は、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第55条 建設課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、建設課長は、あらかじめ定めた基準に従い間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第56条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 建設課長は、前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第57条 建設課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第58条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第59条 建設課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて再使用できるものと不用となったもの又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。この場合において、建設課長は、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第60条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第61条 固定資産の減価償却は、次条及び第63条の規定によるものを除くほか、定額法により当該固定資産を取得した年度の翌年度から行うものとする。

(定率法による資産)

第62条 有形固定資産のうち車両及び運搬具の減価償却は、定率法によるものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第63条 第47条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法により取得の当月から行うものとする。

(減価償却の特例)

第64条 建設課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第65条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額は、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当金を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

第8章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第66条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第67条 建設課長は、翌年度の予算原案作成方針について、町長が定める期日までにその決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成及び提出)

第68条 建設課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を11月末日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第69条 建設課長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な予算の計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 建設課長は、前項の予算執行計画を変更しようとするときには、その科目及び金額変更の理由等を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第70条 建設課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第71条 建設課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第72条 建設課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、翌年度の5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第73条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、建設課長が行う。

(決算の整理)

第74条 建設課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 第65条各号に掲げる引当金の計上

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 建設仮勘定に関する整理

(7) その他決算に必要な経理

(帳簿の締切)

第75条 建設課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第76条 建設課長は、毎事業年度の5月10日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第77条 建設課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第78条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。

(補則)

第79条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(丸森町水道事業契約規則の廃止)

2 丸森町水道事業契約規則(昭和54年丸森町規則第11号)は、廃止する。

別表(第12条関係)勘定科目

地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について(平成24年10月19日総財公第99号総務省自治財政局公営企業課長通知)別紙1に準じる。

丸森町下水道事業会計規則

令和5年3月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
令和5年3月30日 規則第5号