○丸森町消防団機能別団員活動要綱
令和5年6月26日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸森町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和44年丸森町条例第20号。以下「条例」という。)第2条の2第2号に規定する機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦)
第2条 機能別団員の任命にあっては、条例第3条第1項及び同条第2項の各号に規定する資格を有する者のうちから、分団長が推薦するものとする。この場合において、条例第2条の2第1号に規定する基本団員からの異動は、原則として認めないものとする。
2 条例第2条の2第1項第1号に規定する基本団員から機能別団員への異動は、原則として認めないものとする。
(団員数)
第3条 機能別団員の数は、条例第2条に規定する定数の不足数を限度とする。
(任務)
第4条 機能別団員は、原則として所属する分団の分団長の指揮のもと、次に掲げる活動に当たるものとする。
(1) 丸森町消防団の組織等に関する規則(昭和44年丸森町規則第17号)第3条に規定する方面隊による火災発生時の消火活動への支援
(2) 災害時における消防団及び水防団活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団長が必要と認める活動
(定年)
第5条 機能別団員は、満75歳に達した日以後おける最初の3月31日をもって定年とする。
(階級及び職名)
第6条 機能別団員の階級及び職名は団員とする。
(被服等の貸与)
第7条 貸与する被服等はヘルメット、活動ベスト、活動靴、雨合羽及びその他町長が必要と認めるものとする。
(訓練等)
第8条 機能別団員は、原則として丸森町消防団が行う諸行事及び訓練へは参加しないものとする。ただし、分団長が、第4条の活動に当たる上で必要と判断する訓練については、この限りでない。
(表彰)
第9条 機能別団員の表彰は、退職に伴う感謝状等を除き、国及び県等への具申は行わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、消防団長が町長と協議の上、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。