○丸森町妊婦の初回産科受診費用助成金交付要綱
令和5年9月21日
告示第85号
(趣旨)
第1条 町は、妊婦の経済的負担を軽減するとともに、妊婦の状況を継続的に把握して必要な支援に繋げるため、妊娠判定のための初回の産科受診(以下「受診」という。)に係る費用について、予算の範囲内において丸森町妊婦の初回産科受診費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 助成金の交付申請時において町内に住所を有する者で、国内の産科、婦人科、産婦人科等を標榜する医療機関(以下「医療機関」という。)を受診した者
(2) 受診時に妊娠の判定を受け、妊娠の届出をした者
(3) 他の市町村による同様の助成金等の支給を受けていない者
(4) 次に掲げる事項に同意した者
ア 所得の状況を確認するため、対象者世帯の課税状況を確認すること。
イ 医療機関等の関係機関及び町が、必要に応じて、対象者に対する支援に必要な情報を共有すること。
(助成額等)
第3条 助成金の額は、受診に要する診察及び検査(医療機関が必要と判断した場合に限る。)に係る費用(以下「助成対象費用」という。)の自己負担相当額とし、妊娠判定1回につき1万円を限度とする。
(交付の申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、丸森町妊婦の初回産科受診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に助成対象費用の支払いが確認できる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第5条 町長は、前条第2項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者が指定した口座に速やかに振り込むものとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請その他の不正な行為によりこの要綱による助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日以後の受診について適用する。