○丸森町議会議員の通称等使用取扱規程
令和5年11月22日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町議会の議員(以下「議員」という。)が議会において使用する呼称又は氏(以下「通称等」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合 当該認定を受けた呼称
(2) 婚姻、養子縁組等の事由により氏を変更した場合 当該変更前の氏
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、通称等を使用することができない。
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 辞職願
(3) 議員報酬及び費用弁償の支給に関する書類
(4) 源泉徴収票
(5) 叙位及び叙勲の申請に関する書類
(6) 在職証明書等各種証明書
(7) 町議会議員共済会に関する各種届出書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、通称等の使用により実務上の混乱が生じるおそれがあると丸森町議会の議長(以下「議長」という。)が判断するもの
(申請)
第3条 議員は、通称等を使用しようとするときは、通称等使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を議長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項第1号の規定により呼称を使用する申請 当該呼称に係る公職選挙法施行令第88条第10項に規定する認定書の写しその他当該呼称を選挙長が認定したことを証する書類
(2) 前条第1項第2号の規定により変更前の氏を使用する申請 当該変更前の氏を証する戸籍謄本若しくは抄本又はこれらの写し
(通称等の使用の継続)
第5条 前条の承認を受けた通称等は、当該承認を受けた内容に変更がない限り、使用を継続することができる。
(使用中止の届出)
第6条 議員は、通称等の使用を中止しようとするときは、通称等使用中止届出書(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(責務)
第7条 通称等を使用する議員は、その使用に当たり、議員活動及びそれに関連する事務処理に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、通称等の使用に必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月30日から施行する。