○丸森町配合飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和5年11月28日

告示第95号

(趣旨)

第1条 町は、配合飼料価格の高騰により影響を受けた農家の経営継続を支援するため、予算の範囲内において丸森町配合飼料価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付申請及び実績報告)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町配合飼料価格高騰対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 丸森町配合飼料価格高騰対策事業補助金交付請求書(様式第2号)

(2) 事業計画書(実績書)(様式第3号)

(3) 収支予算書(精算書)(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付決定及び額の確定)

第4条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の交付の決定及び額の確定をしたときは、当該申請者に対し、丸森町配合飼料価格高騰対策事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第5条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、丸森町配合飼料価格高騰対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

事業実施主体

補助対象者

補助対象経費

補助率等

その他

次のいずれかの者とする。

(1) 丸森町酪農振興組合

(2) 丸森町和牛改良組合

(3) 養豚農家

(4) 養鶏農家

次の要件を全て満たす者とする。

(1) 次の家畜を飼養している農業者

ア 乳用牛又は肉用牛(いずれも月齢24か月以上とする。)

イ 肥育牛

ウ 豚

エ 鶏

(2) 令和5年度において営農を行っている者(町内に住所を有する農業者又は町内にのみ事業所を置く法人に限る。)

令和5年度第1四半期分に係る配合飼料費の上昇額に相当する額のうち、国の配合飼料価格安定制度による補てん分を除いた額

(1) 乳用牛又は肉用牛(いずれも月齢24か月以上)1頭当たり10,000円

(2) 肥育牛1頭当たり5,000円

(3) 豚1頭当たり400円

(4) 鶏1羽当たり30円

補助対象となる頭羽数は、直近の飼養頭羽数調査に基づいた数とする。

郵券代、振込手数料及び消耗品費

10分の10以内


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丸森町配合飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和5年11月28日 告示第95号

(令和5年11月28日施行)