○丸森町自伐型林業普及推進事業補助金交付要綱
令和5年12月13日
告示第98号
(趣旨)
第1条 町は、多様な林業経営体を育成するため、自伐型林業に取り組む団体に対し、自伐型林業の普及を推進するための活動に要する経費について、予算の範囲内において丸森町自伐型林業普及推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「自伐型林業」とは、山林所有の有無又はその規模に関わらず、森林の経営及び管理を自らが行う自立・自営的な林業のことをいう。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 丸森町自伐型林業普及推進事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(変更承認の手続)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町自伐型林業普及推進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町自伐型林業普及推進事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 丸森町自伐型林業普及推進事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町自伐型林業普及推進事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 町内に所在する自伐型林業に取り組む団体 |
補助対象経費 | 補助対象者が実施する自伐型林業の普及を推進するための活動に要する次の経費とする。 (1) 謝金 (2) 旅費 (3) 賃借料 (4) 役務費 (5) 需用費 (6) 原材料費 (7) その他町長が必要と認める経費 |
補助率 | 補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を年間40万円とする。) |