○丸森町阿武隈急行線運行継続支援事業補助金交付要綱

令和6年1月15日

告示第3号

(趣旨)

第1条 町は、阿武隈急行株式会社(以下「会社」という。)の事業継続を図り、阿武隈急行線の維持発展を図るため、会社に対し、予算の範囲内において丸森町阿武隈急行線運行継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象及び補助額)

第2条 補助金は、当該年度において会社が経営する鉄道事業の損益収支計算上生じた経常損失に相当する額(当該額が旅客運輸営業に係る経常損失額に相当する額を超えるときは、当該相当する額。以下「経常損失相当額」という。)を補助対象経費として交付するものとし、補助額は補助対象経費に4分の1を乗じた額に町長が別に定める率を乗じて得た額以内とする。

2 前項の補助対象経費は、会社が補助金以外の補助事業(以下「他事業」という。)を実施したことにより、当該年度の経常費用が直接的に増加している場合にあっては、当該年度に交付された他事業の補助金相当額を当該事業年度の経常損失相当額から控除した金額とする。

3 第1項の補助対象経費は、会社が原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)に基づき、次条の補助対象期間に受領した賠償金相当額を控除した金額とする。

(補助対象期間)

第3条 前条の補助金算定において基準とする期間は、当該事業年度の4月1日を初日とする1年間とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、丸森町阿武隈急行線運行継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収益見込書(様式第2号)

(2) 費用見込書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認めた書類

(交付の条件)

第5条 規則第5条第3項の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会社が経営改善に向けた取組みを実施すること。

(2) 経営改善のための関係書類を町長に提出すること。

(交付決定通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、丸森町阿武隈急行線運行継続支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により会社に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条第1項の規定により補助金の交付の申請を取り下げるときは、その理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(完了報告)

第8条 会社は、補助対象事業が完了したときは、丸森町阿武隈急行線運行継続支援事業完了報告書(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条第1項に規定する実績報告は、丸森町阿武隈急行線運行継続支援事業実績報告書兼請求書(様式第6号)とし、次の書類を添えて事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 当該事業年度の決算が承認された監査役会の議案書及び議事録の写し

(2) 会計監査の実施内容及び結果を証する書類

(補助金の額の確定)

第10条 規則第13条の規定による通知は、丸森町阿武隈急行線運行継続支援事業補助金額の確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が、事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定に基づき概算払により交付することができる。

2 会社は、前項ただし書の概算払による交付を受けようとするときは、丸森町阿武隈急行線運行継続支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(書類の提出等)

第12条 補助金の交付に関し町長に提出する書類の部数は、1部とし、企画財政課に提出するものとする。

(帳簿及び書類の備付け等)

第13条 補助金の交付を受けた会社は、補助金の収支を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年1月15日から施行する。

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丸森町阿武隈急行線運行継続支援事業補助金交付要綱

令和6年1月15日 告示第3号

(令和6年1月15日施行)