○丸森町集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金交付要綱
令和6年2月28日
告示第9号
(趣旨)
第1条 町は、集落営農組織が様々な課題を乗り越え、将来にわたり持続的に発展することができるよう、地域の状況に応じた取組を総合的に支援するため、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、国実施要綱第3の5(1)に掲げる者とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、国実施要綱第3の5(2)ア(ア)及び(イ)に掲げる事業とする。
(対象経費及び補助率)
第4条 補助金の対象経費及び補助率は、国実施要綱第3の5(2)ア(ウ)に掲げるとおりとする。
(1) 集落ビジョン(国実施要綱別紙様式第1―1号)
(2) 年度別実施計画書(国実施要綱別紙様式第1―2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の交付申請に当たり、補助金に係る消費税額及び地方消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税額との合計額に充当率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該金額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。
(変更承認の手続き)
第8条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町集落営農活性化プロジェクト促進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 集落ビジョン(国実施要綱別紙様式第1―1号)
(2) 年度別実施計画書(国実施要綱別紙様式第1―2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払の請求)
第11条 規則第15条ただし書の規定による概算払を請求するときは、丸森町集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の交付を受けた者に対し、期限を定めて、既に交付した補助金の返還を命じるものとする。
(1) 規則第9条第1項の規定に違反したとき。
(2) 事業に関して不正その他不適当な行為をしたとき。
(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月9日から適用する。