○丸森町児童副食費助成金交付要綱

令和6年3月25日

告示第14号

(趣旨)

第1条 町は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備するため、保育施設の副食費を対象に丸森町児童副食費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が町内で運営する施設

(3) 教育・保育給付認定児童 町内に住所を有し、かつ、保育施設を利用する子どもで、法第19条第1号及び第2号に規定する者

(4) 保護者 教育・保育給付認定児童と同居(単身赴任等特別な事情がある場合を含む。)し、かつ、養育している父母、祖父母及び当該世帯の家計の主宰者

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、保育施設に対し副食費を支払う義務を負う保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育施設が交付対象者による副食費支払いを免除したときは、当該保育施設を交付対象者とすることができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条第1項の交付対象者の場合は、教育・保育給付認定児童の副食費として保育施設に支払うべき額に相当する額とし、同条第2項の交付対象者の場合は、月の初日において保育施設に在籍する教育・保育認定児童(保育施設における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。)第13条第4項第3号イ及びロに掲げる国の免除対象者を除く。)の人数に、当該保育施設が設定した副食費の単価を乗じて得た額とする。

2 月の途中において教育・保育認定子どもの入所又は退所が発生したときは、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(令和6年3月29日こ成保192号・5文科初第2588号)第2に定める月の途中で利用を開始又は終了した子ども等に係る公定価格の算定方法により日割り計算を行い、翌月の支給の際に調整を行うものとする。

3 保育施設は、助成金の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、副食費の単価、人数その他必要な事項を報告しなければならない。この場合において、当該報告があったときは、次条の申請があったものとみなす。

(交付の方法)

第5条 助成金の交付は、交付対象者からの申請に基づき行うものとする。この場合において、第3条第2項の交付対象者に助成金を交付したときは、同条第1項の交付対象者に交付したものとみなす。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額等を当該交付対象者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、不正に受給した額に相当する金額の返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日(第3項において「施行日」という。)から施行する。

(丸森町第1子児童副食費等助成金交付要綱の廃止)

2 丸森町第1子児童副食費等助成金交付要綱(令和4年丸森町告示第99号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に発生した副食費に係る助成の取扱いについては、旧要綱は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

丸森町児童副食費助成金交付要綱

令和6年3月25日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)