○丸森町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日

告示第20号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、町内の全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉及び母子保健の効果的かつ切れ目のない一体的な支援を実施するため、丸森町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。

(愛称等)

第2条 こども家庭センターの愛称は、「WARASKO」とし、呼称は、「わらすこ」とする。

(設置場所)

第3条 こども家庭センターは、子育て定住推進課に置く。

(対象者)

第4条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(3) その他必要な支援に関する業務

(職員)

第6条 こども家庭センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他業務に必要な職員

2 前項の場合において、センター長は、統括支援員を兼ねることができる。

(関係機関との連携)

第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、正当な理由がなく、その職務上知り得た対象者の情報を漏らし、又は業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(資質等の向上)

第9条 職員は、有する資格及び知識経験等に応じて、業務を行うに当たり必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(丸森町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 丸森町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年丸森町告示第123号)は、廃止する。

(2) 丸森町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和4年丸森町告示第29号)は、廃止する。

丸森町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)