○丸森町価格高騰重点支援給付金(子育て世帯加算分)事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担感が大きい住民税非課税世帯のうち、既に丸森町価格高騰重点支援給付金事業(追加支給分)実施要綱(令和6年丸森町告示第16号。以下「追加支給要綱」という。)による追加支給分の給付を受けた子育て世帯に対し、丸森町価格高騰重点支援給付金の子育て世帯加算分(以下「子育て加算金」という。)を支給することにより、当該世帯に対する支援を行うことを目的とする。
(1) 子育て加算金 前条の目的を達成するため町が贈与するもの
(2) 18歳以下の子ども 平成17年4月2日以降に生まれた者
(支給対象者)
第3条 子育て加算金の支給対象者(以下、「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、追加支給要綱による給付金を受給した世帯のうち、同一世帯内に18歳以下の子どもがいる世帯の世帯主とする。
(支給額)
第4条 支給対象者に対して支給する子育て加算金の額は、18歳以下の子ども1人当たり5万円とする。
(支給の方法等)
第5条 町長は、支給対象者が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該支給対象者に対し、子育て加算金を支給するものとする。
(1) 支給対象者となることが明らかであること。
(2) 令和5年6月2日から同年12月1日までの間に、支給対象者が属する世帯に転入した者がいないこと。
2 前項の支給対象者は、受給の拒否又は支給口座登録等の変更を申し出ることができる。
(支給等に関する周知等)
第7条 町長は、子育て加算金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請等の方法、申請受付開始日等について、広報その他の方法により住民に周知するものとする。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、子育て加算金の支給後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により子育て加算金の支給を受けた者に対し、当該子育て加算金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 子育て加算金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、子育て加算金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月25日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の適用については、同日後もなおその効力を有する。