○丸森町空き家バンク実施要綱

令和6年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の空き家の有効活用を通して本町への定住を促進し、地域の活性化を図るため、空き家バンクの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住又は店舗等での使用を目的として建設され、現在使用していない町内に所在する建物(近い将来居住又は使用しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地(アパート等の賃貸又は分譲を目的とするものを除く。)

(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者(不動産業を生業とする者を除く。)

(3) 空き家バンク 空き家の売買又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた空き家に関する情報(以下「空き家情報」という。)を、第7条第2項に規定する利用者台帳に登録された者に紹介する事業

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外の空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクに空き家の登録を希望する所有者等は、丸森町空き家バンク空き家情報登録申込書(様式第1号)に町長が別に定める空き家カルテ及び本人であることが確認できる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認し、適当と認めたときは、町長が別に定める空き家バンク空き家台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、丸森町空き家バンク登録完了通知書(様式第2号)により当該所有者等に通知するものとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 所有者等は、前条第1項の規定により登録した空き家情報に変更があったときは、丸森町空き家バンク空き家情報登録変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(空き家の登録抹消)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳の当該空き家に関する登録を抹消し、丸森町空き家バンク空き家登録抹消通知書(様式第4号)により当該空き家の所有者等に通知するものとする。

(1) 申込み内容に虚偽があったとき。

(2) 空き家の所有者等から、登録の取りやめの申し出があったとき。

(3) 空き家の売買又は賃貸契約の成立が確認できたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(利用者の申込み)

第7条 空き家バンクの空き家情報の提供を受けようとする者は、丸森町空き家バンク利用申込書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第6号)

(2) 本人であることが確認できる書類の写し

(3) 完納証明書又は納税証明書

(4) 住民票の写し(空き家に居住する者全員分)

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認し、町長が別に定める空き家バンク利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(利用者の登録の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の当該利用者に関する登録を取り消し、丸森町空き家バンク利用登録取消通知書(様式第7号)により当該利用者に通知するものとする。

(1) 申込内容に虚偽があったとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報提供等)

第9条 町長は、必要に応じて、空き家情報を利用者台帳に登録された者(以下「利用登録者」という。)に提供するものとする。

2 町長は、所有者等が希望するときは、空き家情報を丸森町移住・定住サポートセンター設置要綱(平成28年丸森町告示第51号)に規定するまるもり移住・定住サポートセンター(第13条において「サポートセンター」という。)その他のホームページで公開することができる。

(交渉等への不関与)

第10条 町は、所有者等及び利用登録者の間における空き家の売買又は賃貸に関する交渉及び契約の締結等については、一切関与しない。

2 前項の交渉及び契約に関する紛争等が生じたときは、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 空き家バンクを利用する者は、当該利用により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。第6条の規定による抹消及び第8条の規定による取消しが行われた後においてもまた、同様とする。

(暴力団員等の排除)

第12条 丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号に規定する暴力団員等及び当該暴力団員等と密接な関係を有する者は、空き家バンクを利用することができない。

(委託)

第13条 町長は、空き家バンクの運営上必要と認めるときは、サポートセンターの運営業務受託者に、空き家バンクの全部又は一部を委託することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンクに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に空き家の利活用を目的として整備している空き家データベースに登録のある空き家については、第4条第2項の規定による空き家台帳に登録されたものとみなす。

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丸森町空き家バンク実施要綱

令和6年3月29日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)