○丸森町空き家利活用促進支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第28号
(趣旨)
第1条 町は、地域資源である利活用可能な空き家を生かし、定住及び新規転入を促進するとともに、活用見込みのない空き家の解体により土地の流通を促すため、空き家及び空き家解体後の土地を利活用する者に対し、予算の範囲内において、丸森町空き家利活用促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 町内に永続的に住むことを前提に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。
(2) 町内建築業者等 町内に事務所又は事業所を有する住宅建設関連事業者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けている者又はこれ以外の者で町長が認めるものをいう。
(3) 空き家 町内に所在する居住又は店舗等での使用を目的として建設され、現在使用していない建物及びその敷地(アパート等の賃貸又は分譲を目的とする建物及びその敷地を除く。)をいう。
(4) 住宅取得補助 旧しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱(平成18年丸森町告示第50号。次号において「旧実感要綱」という。)第3条第1項第2号に定める補助、旧しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成28年丸森町告示第59号。以下「旧要綱」という。)第3条第1項第1号に定める補助、しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示(令和6年丸森町告示第29号)による改正前のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成31年丸森町告示第21号。以下「改正前要綱」という。)第3条第1項第1号及びしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱第4条第1項第1号に定める補助をいう。
(5) 住宅リフォーム補助 旧実感要綱第3条第1項第5号に定める補助、旧要綱第3条第1項第3号に定める補助、改正前要綱第3条第1項第3号に定める補助及びしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱第4条第1項第2号に定める補助をいう。
(6) 旧空き家再生補助 旧要綱第3条第1項第4号に定める補助及び改正前要綱第3条第1項第4号に定める補助をいう。
(7) 旧家財道具処分補助 旧要綱第3条第1項第5号に定める補助及び改正前要綱第3条第1項第4号に定める補助をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表のとおりとする。
(1) 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税等の滞納がある者
(2) 丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号に規定する暴力団員等及び当該暴力団員等と密接な関係を有する者
(補助基準等)
第4条 事業の種別は、次のとおりとする。
(1) 空き家再生支援事業
(2) 家財道具等処分・清掃支援事業
(3) 空き家解体支援事業
2 補助金の交付の対象経費及び金額等は、別表のとおりとする。
(変更承認の手続)
第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町空き家利活用促進支援事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行日以後に申請される補助金から適用し、施行日前の旧要綱第3条第1項第4号及び第5号の事業に対する申請については、なお従前の例による。
別表(第3条、第4条、第5条、第8条関係)
ア 空き家再生支援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 空き家を購入若しくは賃借しようとする者(町内に定住する意思を有する者に限る。)又は空き家を売却若しくは賃貸しようとする当該物件の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)であって、当該空き家の住宅性能の向上のため改修をしようとする者 2 住宅取得補助及び住宅リフォーム補助を受けていない者 (空き家を売却又は賃貸しようとする所有者に限る。) 3 旧空き家再生補助及び本要綱の当該事業による補助を受けていない者 |
補助対象空き家 | 丸森町空き家バンク実施要綱(令和6年丸森町告示第27号。以下「空き家バンク要綱」という。)第4条第2項に規定する空き家台帳に登録されている空き家とする。 |
補助対象経費 | 空き家の改修に要する経費とする。ただし、次のいずれかに該当すると認められる経費は、対象としない。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町の他の補助事業又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 その他町長が適当でないと認める経費 |
区分、金額等 | 1 基本補助金 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。 2 加算補助金 次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度として基本補助金に加算する。ただし、基本補助金と加算補助金の合算額は、補助対象経費の2分の1を限度とする。 (1) 施工者が町内建築業者等である場合 補助対象経費の6分の1の額とし、30万円を限度とする。 (2) 施工者が申請者である場合 補助対象経費(町内の店舗から購入した材料費に限る。)の6分の1の額とし、30万円を限度とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 工事の着手前に申請するものとし、申請及び工事着手が同一年度内であるものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙1 (2) 住民票の写し (3) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (4) 付近見取図 (5) 工事費、材料費等の見積書 (6) 空き家の外観及び施工箇所の写真 (7) 加算補助金を受ける場合は、施工者が町内建築業者等であることを証する書類 (8) 賃借する空き家を改修する場合は、所有者等の同意書 (9) 売買契約書又は賃貸契約書の写し(申請時において契約締結前のときは、売買又は賃貸に係る誓約書) (10) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 完了後速やかに報告することとし、期限は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 工事費、材料費等の領収書又はこれに準じる書類の写し (2) 完成図面その他の出来型の分かる書類 (3) 改修施工箇所の完成写真 (4) その他町長が必要と認める書類 |
イ 家財道具等処分・清掃支援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 空き家を購入若しくは賃借しようとする者(町内に定住する意思を有する者に限る。)又は空き家を売却若しくは賃貸しようとする所有者等であって、当該空き家に保管されている家財道具等の撤去、処分及び当該空き家の清掃(敷地の整備を含む。)を委託(家財道具等の撤去及び処分においては、廃棄物処理許可業者に限る。)により実施しようとする者 2 住宅取得補助及び住宅リフォーム補助を受けていない者 (空き家を売却又は賃貸しようとする所有者に限る。) 3 旧家財道具処分補助及び本要綱の当該事業による補助を受けていない者 |
補助対象空き家 | 空き家バンク要綱第4条第2項に規定する空き家台帳に登録されている空き家とする。 |
補助対象経費 | 空き家の家財道具等処分及び清掃の委託に係る経費とする。 |
補助金額等 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 委託契約締結後(作業の着手前であること。)速やかに申請するものとし、申請及び作業着手が同一年度内であるものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙2 (2) 住民票の写し (3) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (4) 付近見取図 (5) 委託費の見積書 (6) 実施箇所の写真 (7) 賃借する者の申請の場合は、所有者等の同意書 (8) 売買契約書又は賃貸契約書の写し(申請時において契約締結前のときは、売買又は賃貸に係る誓約書) (9) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 完了後速やかに報告することとし、期限は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 委託費の領収書又はこれに準じる書類の写し (2) 着手前、作業中及び完了の写真 (3) その他町長が必要と認める書類 |
ウ 空き家解体支援事業
補助対象者 | 空き家解体後に土地を売却又は賃貸しようとする所有者であって、当該解体を委託(解体工事業の許可を受けている事業者に限る。)により実施しようとする者とする。ただし、旧空き家再生補助及び旧家財道具処分補助並びに第4条第1項第1号及び第2号に定める事業の補助を受けた者を除く。 |
補助対象空き家 | 次に掲げる住宅を除いた空き家とする。 1 住宅取得補助及び住宅リフォーム補助の対象となった住宅 |
補助対象経費 | 空き家の解体の委託に係る経費とする。ただし、次のいずれかに該当すると認められる経費は、対象としない。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町の他の補助事業又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 その他町長が適当でないと認める経費 |
補助金額等 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 委託契約締結後(作業の着手前であること。)速やかに申請するものとし、申請及び作業着手が同一年度内であるものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙3 (2) 登記事項証明書 (3) 住民票の写し (4) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (5) 付近見取図 (6) 委託費の見積書 (7) 空き家の外観及び解体箇所の写真 (8) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 完了後速やかに報告することとし、期限は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までとする。 2 添付書類 (1) 委託費の領収書又はこれに準じる書類の写し (2) 着手前、作業中及び解体後の写真 (3) 解体後の土地に係る宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者との同法第34条の2に規定する媒介契約を証する書類又は売買契約書若しくは賃貸借契約書 (4) その他町長が必要と認める書類 |