○丸森町阿武隈急行線利用促進通学定期券購入費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、通学定期乗車券(以下「定期券」という。)を購入して通学する学生及びその保護者の経済的負担を軽減し、阿武隈急行線の利用促進を図るため、予算の範囲内において丸森町阿武隈急行線利用促進通学定期券購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定期券 阿武隈急行株式会社(以下「会社」という。)が、1月、3月又は6月の期間を定めて通常の運賃から割り引いて発行する、通学を目的とした定期券をいう。
(2) 往復定期券 指定した利用区間を往復して利用できる定期券をいう。
(3) 片道定期券 指定した利用区間を行き又は帰りのどちらか片道の経路のみ利用できる定期券をいう。
(4) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する学校に通学する者をいう。
(5) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 丸森町に住所を有する学生又はその保護者で、定期券を購入する者
(2) 前号の定期券の購入費用を対象とする他の補助を受けていない者
(1) 往復定期券 通学定期運賃の額に3分の2を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 片道定期券 通学定期運賃の額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
2 補助対象期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
3 補助対象期間以外の期間を含む有効な定期券については、対象期間を日割りにより計算する。
4 紛失等により定期券を再購入したときは、既に補助金の対象となっている期間を除くものとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定期券の購入時に、丸森町阿武隈急行線利用促進通学定期券購入費補助金交付申請書兼委任状(様式第1号。以下「申請書兼委任状」という。)に、次に掲げる書類を添えて、会社に提出しなければならない。この場合において、当該補助金は、会社に帰属するものとする。
(1) 在学を証明する書類の写し
(2) 住所を証明する書類の写し
(3) 前条第2項に規定する期間を含む定期券の写し
2 会社は、申請書兼委任状を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して、購入する定期券の定価から補助金相当額を差し引いた額により当該定期券を販売するものとする。
5 会社は、本要綱に規定する手続(当該手続が完了した後を含む。)を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(通学定期券の解約)
第7条 会社は、申請者が定期券の解約をしたときは、直ちに町長に対して申し出なければならない。
2 前項の場合において、会社は、申請者に払い戻す金額から町に返還すべき補助金相当額を差し引いた額を当該申請者に返金するものとする。
3 前項の返金額を計算する場合において、使用済み相当額を定期運賃により計算した月分及び日割りにより計算した部分については、補助の対象外とする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が規則第16条各項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、丸森町阿武隈急行線利用促進通学定期券購入費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、会社に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、申請者に当該補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この告示の施行前に購入した定期券で、引き続き有効な期間を有するものは、この告示の補助対象期間に限り、補助金の対象とする。
附則(令和7年3月28日告示第44号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。