○第六次丸森町総合計画策定委員会設置要綱

令和6年3月29日

訓令乙第2号

(設置)

第1条 第六次丸森町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、第六次丸森町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合計画の基本構想案及び基本計画案の策定に関すること。

(2) その他総合計画案の必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 策定委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、副町長を、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員長は、策定委員会を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(策定専門部会)

第5条 策定委員会に、第六次丸森町総合計画策定専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会は、現況の把握及び課題整理のための調査を行い、各分野の主要施策及び総合計画素案について審議・調整し、原案の取りまとめを行う。

3 専門部会の部会員は、委員長が課長補佐職及び班長職から指名する。

4 専門部会に、部会長及び副部会長各1名を置き、部会長及び副部会長は、部会員の互選によりこれを定める。

5 各部会長は、各専門部会を統括する。

6 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

8 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者を前項の会議に出席させることができる。

9 専門部会の組織運営、その他必要な事項は委員長が別に定める。

(職員ワーキング)

第6条 総合計画の策定に必要となる現況調査及び町民意向調査等の結果を踏まえ、各分野の計画に横断的に取り組む戦略等を検討するため、職員ワーキングを開催する。

(事務局)

第7条 策定委員会、専門部会及び職員ワーキングの庶務を処理するため、企画財政課に事務局を置く。

2 事務局長は、企画財政課長をもって充てる。

3 事務局職員は、企画財政課職員をもって充てる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

委員長

副町長

副委員長

教育長

委員

総務課長、町民税務課長、保健福祉課長、子育て定住推進課長、建設課長、農林課長、商工観光課長、会計室長、丸森病院事務長、災害復旧対策室長、農業基盤整備室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、危機管理専門官、災害復旧対策専門官、拠点整備専門官

第六次丸森町総合計画策定委員会設置要綱

令和6年3月29日 訓令乙第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 委員会等
沿革情報
令和6年3月29日 訓令乙第2号