○丸森町上滝地区宅地分譲地の特別譲渡に関する条例

令和6年6月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、子育て世代の定住を促進し、町の活性化を図るため、町が所有する上滝地区宅地分譲地(以下「グリーンステージ上滝」という。)の未販売区画(以下「特別譲渡区画」という。)の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置等)

第2条 特別譲渡区画の位置等は、次の表のとおりとする。

区画番号

位置

面積

19

丸森町字上滝26番

888.00m2

20

丸森町字上滝25番

756.30m2

(譲渡の対象者)

第3条 譲渡の対象となる者(以下「対象者」という。)は、日本国籍を有し、特別譲渡区画に自己の住宅を建築しようとする者で、第5条の規定による申請を行った日(次項において、「申請日」という。)において次のいずれにも該当するものとする。

(1) 住宅を建築後、当該住宅地に住民登録をして居住しようとする者

(2) 申請者又はその配偶者が45歳未満の者

(3) 次項に規定する世帯に該当する者

(4) 市区町村民税等を滞納していない者

(5) 地域活動に積極的に参加する意思を有する者

(6) 丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号に規定する暴力団員等でなく、当該暴力団員等と密接な関係を有しない者

2 譲渡の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 夫婦世帯 申請日において、夫婦で構成されている世帯

(2) 子育て世帯 申請日において、同居する中学生以下の子どもを扶養している世帯

(3) 新規転入世帯 申請日において、2年以上他の市区町村の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録された世帯員がいる世帯のうち、本町に転入した日の翌日から起算して1年を超えない世帯又は当該申請日以降に転入する世帯

(用途の指定)

第4条 特別譲渡区画の用途は、対象者の自己の住宅建築の用に供するものに限る。ただし、建物の一部を居住以外の目的の用に供することを妨げない。

(譲渡の申請)

第5条 特別譲渡区画の譲渡を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(譲渡の決定及び契約)

第6条 町長は、前条の申請をした対象者が1区画に1人のときは、当該者を譲渡する者に決定し、同一区画に2人以上の申請があったときは、公開による抽選により、譲渡する者を決定する。

2 町長は、前項の規定により譲渡する者を決定したときは、規則で定めるところにより当該決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定により譲渡の決定を受けた者(以下「譲渡決定者」という。)は、通知の日から1か月以内に町長が別に定める契約書による契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(契約保証金)

第7条 譲渡決定者は、契約を締結するに当たっては、規則で定める金額を契約保証金として納付しなければならない。

(建築等の条件の遵守)

第8条 譲渡決定者は、グリーンステージ上滝の良好な住環境を確保するため、町長が別に定める建築等に関する条件を遵守しなければならない。

(譲渡価格)

第9条 特別譲渡区画の譲渡価格は、面積にかかわらず1区画70万円とする。

(建築までの期間)

第10条 譲渡決定者は、契約を締結した日から3年が経過するまでの間に自己の住宅を建築し、かつ、居住しなければならない。

(譲渡の制限)

第11条 譲渡決定者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自己の住宅を建築するまでの間に、譲渡を受けた特別譲渡区画を町の許可なく第三者に貸し付け、又は譲渡すること。

(2) 自己の住宅を建築するまでの間に、特別譲渡区画を目的外に使用すること。

(3) 町又は他人に迷惑を及ぼすと認められる行為

(契約の解除又は買戻し等)

第12条 町長は、前条各号のいずれかの行為があったとき又は契約における違反があると認めたときは、契約を解除し、又は特別譲渡区画の買戻しをするものとする。この場合において、特別譲渡区画の原状回復を命じることができる。

2 前項の規定又は譲渡決定者の一方的都合による契約の解除のときは、規則で定める違約金を徴収するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町上滝地区宅地分譲地の特別譲渡に関する条例

令和6年6月28日 条例第14号

(令和6年6月28日施行)