○丸森町経営開始資金補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 町は、青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内において新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき丸森町経営開始資金補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱別記2の第5の2(1)に掲げるとおりとする。
2 前項の規定に関わらず、町税等を完納していない者は、補助対象者としない。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次条の交付期間中1月につき1人あたり12万5,000円(1年につき150万円)とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に国要綱別記2の第5の2(1)のカに規定する目標地図に位置付けられた者等となること。
(交付期間)
第4条 交付期間は、最長3年間とする。
(青年等就農計画等の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定により認定を受けた青年等就農計画に丸森町経営開始資金補助金交付申請追加資料(様式第1号)を添付(以下「青年等就農計画等」という。)して町長に提出し、青年等就農計画等の承認を受けなければならない。
(青年等就農計画等の承認等)
第6条 町長は、青年等就農計画等を受理したときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(青年等就農計画等の変更)
第7条 申請者は、前条の承認を受けた青年等就農計画等の内容を変更しようとするときは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他軽微な変更の場合は、この限りでない。
2 前項の交付申請は、交付期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。
(受給中止の届出)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の受給を中止しようとするときは、丸森町経営開始資金補助金受給中止届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(1) 交付対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。(次条による場合を除く。)
(4) 第13条第1項の規定による就農状況報告を行わなかったとき。
(5) 国要綱の規定による就農状況の現地確認等において、次のいずれかが認められたとき。
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。
イ 耕作すべき農地を遊休化したとき。
ウ 農作物を適切に生産していないとき。
エ 農業従事日数が年間150日かつ年間1,200時間に満たないとき。
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。
カ その他適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。
(6) 第18条第1項に規定する報告をしないとき又は立入調査に協力しないとき。
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えたとき。ただし、その後に世帯全体の所得が600万円を下回った場合は、当該下回った年の翌年から交付を再開するものとし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認めるときは、交付を中止しないものとする。
(経営の休止及び再開の届出)
第12条 交付対象者は、病気又は災害等やむを得ない理由により農業経営を休止しようとするときは、経営休止届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届を受理し、農業経営の休止についてやむを得ない理由があると認めたときは、休止期間に係る補助金の交付を休止するものとする。
(就農報告等)
第13条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、それぞれ前6か月における就農の状況について、就農状況報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、それぞれ前6か月の作業日誌(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
3 交付対象者は、交付期間中及び交付期間の終了後5年間において氏名、居住地等を変更したときは、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
(離農届)
第15条 交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農したときは、離農届(様式第14号)により町長に届け出なければならない。
(1) 第11条第1項第1号から第6号までに掲げる要件に該当することとなった時点が、既に交付した補助金の交付対象期間内であるとき 当該要件に該当することとなった月以後の当該交付対象期間に係る補助金
(2) 虚偽の申請を行ったとき 補助金の全額
(3) 親族等から貸借した農地が主である場合において、交付期間中に農地の所有権移転が行われなかったとき 補助金の全額
(4) 交付期間(補助金の交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかったとき 交付した補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じて得た額(円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
(補助金の返還免除)
第17条 交付対象者は、病気、災害等やむを得ない理由により補助金の返還の免除を希望するときは、丸森町経営開始資金補助金返還免除申請書(様式第15号)により町長に申請しなければならない。
(立入調査等)
第18条 町長は、農業経営の適切な実施状況及び効果を確認するため必要があると認めるときは、交付対象者に対し報告を求め、又は職員をして現地への立入調査を行わせることができる。
2 町長は、交付対象者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたことが明らかとなったときは、当該対象者の氏名及びその内容を国に報告するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月20日から適用する。