○丸森町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 町は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援するため、予算の範囲内において新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づく丸森町経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、国要綱別記1の第5の1に掲げるとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、町税等を完納していない者は、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の対象経費は、国要綱別記1第5の2に掲げるとおりとする。

2 補助率は、国要綱別記1の第5の3に定める範囲内とする。

(事業計画等の提出及び承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定による認定を受けた青年等就農計画に丸森町経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、経営発展支援事業計画等を受理したときは、その内容について審査し、丸森町経営発展支援事業計画等承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第5条 前条の規定による承認を受けた申請者が補助金の交付を申請しようとするときは、丸森町経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた当該申請者(以下「事業実施者」という。)に対し、丸森町経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更承認の手続)

第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、速やかに丸森町経営発展支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(経営発展支援事業変更(中止・廃止)申請追加資料)(様式第5号)を提出しなければならない。

(事業の着手)

第8条 事業実施者は、第6条による通知の後に経営発展支援事業計画等に基づく事業(以下「事業」という。)に着手するものとする。ただし、交付決定前の着手を必要とするやむを得ない理由があると認められるときは、交付決定前着手届(様式第6号)を町長に提出した後、事業に着手することができる。

(実績報告)

第9条 事業実施者は、事業を完了したときは、当該完了の日から1か月を経過した日又は交付決定日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、丸森町経営発展支援事業実績報告兼補助金交付請求書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町経営発展支援事業補助金額の確定通知書(様式第8号)により、当該事業実施者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、町長が事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第15号ただし書の規定により概算払により補助金を交付することができる。

2 事業実施者は、前項ただし書による補助金の概算払の交付を受けようとするときは、丸森町経営発展支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況報告等)

第12条 事業実施者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び翌年1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)における就農状況報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施者は、経営発展支援事業計画等に定めた事業期間内に氏名、居住地、電話番号等を変更したときは、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

3 事業実施者は、実績報告後に就農するときは、就農後1か月以内に就農届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

4 事業実施者は、予定の期間内に事業が完了しないとき、事業の遂行が困難となったとき又は事業により導入した機械及び施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となったときは、その旨を町長に速やかに報告しなければならない。

(管理運営の指導)

第13条 町長は、事業実施者に対し、国要綱別記1の第8の8に基づき、整備した機械及び施設等について、適正に管理運営するよう指導するものとする。

(帳簿及び書類の整備)

第14条 事業実施者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第15条 事業実施者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(次条において「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。

2 事業実施者は、取得財産等をその耐用年数に相当する期間に準じて設定した処分制限期間中に処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年5月17日から適用する。

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丸森町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第31号

(令和6年3月29日施行)