○丸森町水道未給水区域生活用水供給支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第59号
(趣旨)
第1条 町は、水道施設の整備が困難な未給水区域において、良質で安全な生活用水の安定的な確保を図るため、生活用水の不足により生活に支障が生じている世帯(次条において「生活支障世帯」という。)に生活用水を供給する住民自治組織に対し、予算の範囲内において丸森町水道未給水区域生活用水供給支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 未給水区域 丸森町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年丸森町条例第9号)第2条の2の表に規定する給水区域以外の区域(配水管の敷設が著しく困難であると町長が認める区域を含む。)をいう。
(2) 生活用水 日常の生活に使用する水をいう。
(3) 住民自治組織 丸森町協働によるまちづくり交付金交付要綱(平成31年丸森町告示第40号)第2条第1号に規定する住民自治組織をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助対象者は、生活用水を配達支援する住民自治組織とする。
2 補助対象経費は、人件費、機器消耗品費その他町長が認める経費とする。
(1) 人件費 1人1日当たり7,000円とし、1日3時間未満の場合は、この半額とする。
(2) 機器消耗品費 実費とし、年5万円を限度とする。
(3) その他町長が認める経費 実費とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町水道未給水区域生活用水供給支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(請求に必要な書類)
第10条 規則第15条本文の規定による補助金の交付請求に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町水道未給水区域生活用水供給支援事業補助金交付請求書(様式第10号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町水道未給水区域生活用水供給支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第11号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。