○丸森町障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置に関する要綱
令和6年3月29日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「やむを得ない事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)で措置に相当するものに係る給付を受けることができる者又は障害児の保護者(児福法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者等、身障法に規定する指定医療機関の設置者又は児福法に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者等」という。)との契約又はその前提となる支給申請が期待できないことにより、障害福祉サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 児福法第6条の2の2に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)で措置に相当するものに係る給付を受けることができる障害児の保護者が、事業者等との契約又はその前提となる支給申請が期待できないことにより、障害児通所支援を利用することが著しく困難であると認められる場合
(3) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合
(4) その他町長がやむを得ないと認める場合
(対象者等)
第3条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害福祉サービス又は障害児通所支援(以下「各種サービス」という。)の利用を必要とする障害者又は障害児で、やむを得ない事由により各種サービスの支給を受けることが著しく困難であると認める者
(2) 里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて(平成11年8月30日付け児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長等通知)により、各種サービスを利用することが必要であると認める者
(措置の決定等)
第4条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。この場合において、前条第2号の対象者に係る調査は、都道府県知事が設置する児童相談所と連携して実施するものとする。
2 町長は、前項の調査を踏まえ、次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。ただし、知障法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理的判定を必要とする場合は、同条第2項の規定に基づき、あらかじめ知障法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所に判定を求めなければならない。
(1) 当該者の意思及び尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
4 町長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第5条 町長は、前条の規定により措置を決定したときは、事業者等に各種サービスの提供を委託するものとする。
(各種サービスの支給決定)
第6条 町長は、措置を行った日の属する月の翌月末日までに、各種サービスに係る支給決定を行うものとする。ただし、措置を行った日が月の初旬である場合は、当該月の末日までに当該支給決定を行うよう努めるものとする。
(1) 障害福祉サービス やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「平成18年通知」という。)に基づき算定した額
(2) 障害児通所支援 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「平成24年通知」という。)に基づき算定した額
(費用の請求)
第8条 事業者等は、費用について、丸森町障害福祉サービス等措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(1) 利用者負担額を徴収することにより生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を要する状態となる場合
(2) 災害その他特別の事情により生計が著しく悪化している場合
(3) 第3条第2号の対象者に対する措置の場合
(4) その他町長が利用者負担額の徴収が著しく困難であると認めた場合
(措置の変更又は解除)
第10条 町長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認めるに至ったときは、措置の内容を変更するものとする。
2 町長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 障害者支援施設に入所すること等により、家族等の介護者から虐待を受けるおそれがなくなり、障害福祉サービス等の利用に関する契約を行うことが可能となったとき。
(2) 民法の規定による成年後見制度等に基づき、本人を代理する成年後見人等を活用することにより、障害福祉サービス等の利用が可能となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、被措置者のやむを得ない事由の解消等により、障害福祉サービス等の利用が可能になったと町長が認めたとき。
(成年後見制度の活用)
第11条 町長及び事業者等は、被措置者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知障法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該被措置者が民法の規定による成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月15日から適用する。