○丸森町農業施設小規模災害復旧事業費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第63号
(趣旨)
第1条 町は、災害により被害を受けた農業施設の早期復旧及び農業経営の安定に資するため、災害復旧を施行する事業主(以下「災害復旧事業主」という。)に対し、予算の範囲内で丸森町農業施設小規模災害復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 農地 現に耕作の用に供されている個人所有の土地(作付けの季節的要因又は生産調整等により一時的に休耕しているものを含み、5年を超えて休耕しているもの及び家庭菜園を除く。)
(2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な施設であって、農業用用排水路、農業用道路及びため池等の農業の用に供するものをいう。
(3) その他の施設等 前2号に規定するもの以外で町長が特に認める施設等
(対象災害)
第3条 補助金の交付対象となる災害(以下「対象災害」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき指定された災害(以下「激甚災害」という。)
(2) 令和元年東日本台風災害
(3) その他町長が別に定める災害
(対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号の全てに該当する事業とする。
(1) 国又は県の補助災害復旧事業の対象とならない事業
(2) 第6条の規定による認定を受けた日から2年以内に完了する事業
(補助要件)
第5条 補助金の交付対象となる者、対象経費及び補助率等は、次の表のとおりとする。
補助対象者 | 次のいずれにも該当する災害復旧事業主とする。 (1) 町内に住所を有する農業者又は当該農業者3人以上で組織する団体 (2) 町税を滞納していない者 | ||
補助対象経費 | 原則として農業施設の原形復旧を行う工事の請負費及び機械機具の賃借料(オペレーター費を含む。)で、1箇所当たりの経費の総額が5万円以上40万円以下であるもの。 | ||
補助率等(1箇所につき) | 対象災害の種類 | 補助率 | 上限額 |
激甚災害 | 10分の8以内 | 32万円 | |
令和元年東日本台風災害 | 10分の9以内 | 36万円 | |
その他町長が別に定める災害 | 2分の1以内 | 20万円 | |
※ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |
(被災の認定等)
第6条 補助金の交付を受けようとする災害復旧事業主は、あらかじめ、町から対象災害により被災した農業施設(以下「被災農業施設」という。)であることの認定を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第4号)
(2) 収支予算書(様式第5号)
(3) 計画概略図及び見積書
(4) 直近の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第9条 前条の交付決定を受けた災害復旧事業主(以下「交付決定者」という。)は、規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町農業施設小規模災害復旧事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 収支精算書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町農業施設小規模災害復旧事業費補助金前払金(概算払)請求書(様式第13号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(書類の整備保管)
第14条 補助金の交付を受けた災害復旧事業主は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から適用する。