○丸森町産後ケア事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第64号
丸森町産後ケア事業実施要綱(令和5年丸森町告示第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、産後の心身の不調又は育児不安等により育児支援が必要な母子を対象に、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項に規定する産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、当該母子の心身のケア及び育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 産後ケア事業の実施主体は、町とする。ただし、町長が適切な実施を確保できると認めるときは、事務の一部を次に掲げる機関等(以下「受託機関」という。)に委託することができる。
(1) 公益社団法人宮城県医師会(第4条において「県医師会」という。)
(2) 一般社団法人宮城県助産師会(第4条において「県助産師会」という。)
(3) 町長が特に必要と認める事業者等
(対象者)
第3条 産後ケア事業のうち町が実施するもの(以下「事業」という。)の対象者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母子とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除く。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) その他町長が特に支援が必要と認める者
(実施事業者)
第4条 事業を実施する者(以下「実施事業者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 産後ケア事業を実施する医療機関で、県医師会が指定するもの
(2) 産後ケア事業を実施する助産所又は助産師で、県助産師会が指定するもの
(3) 上記以外に町長が特に事業を実施することが適当であると認めた医療機関、助産所又は助産師
(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア及び育児サポート等の支援を実施するもの
(2) 通所型 日中来所した母子に対し、心身のケア及び育児サポート等の支援を実施するもの
(3) 訪問型 母子の居宅を訪問し、心身のケア及び育児サポート等の支援を実施するもので、相談型(2時間まで)とする。
(1) 産後の母体管理及び生活面での相談・指導
(2) 母親の不安に関する相談
(3) 乳房管理指導及び乳房トラブルに関する相談
(4) 授乳方法に関する助言・指導
(5) 児の発育及び発達のチェック
(6) 児の体重及び排泄のチェック
(7) 在宅での育児に関する相談・指導
(8) その他必要とする保健相談・指導
(利用日数)
第6条 事業を利用できる日数は、1回の出産につき7日までとする。ただし、町長が対象者の状況により事業の利用が更に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、丸森町産後ケア事業申請書兼情報提供同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急な利用その他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭その他の方法により申請を行い、事業利用後速やかに当該申請書等を提出するものとする。
(利用の決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査して利用の可否を決定するものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、丸森町産後ケア事業利用者管理台帳(様式第3号)を備え付け、常に利用状況を明らかにしておかなければならない。
3 事業の利用に係る事務手数料は、母親1人当たり300円とする。
4 第5条第1項第1号の宿泊型の利用が複数年度にわたる場合の会計処理は、利用開始日の属する年度において行うものとする。
5 事業の実施に当たり、受託機関への委託料について上乗せが必要なときは、当該年度の予算内において、年度ごとに別途定めるものとする。
(利用者負担額等)
第12条 利用者は、事業の1回の利用につき、当該事業に要する費用の一部として、世帯区分に応じ、別表3に定める利用者負担額を直接実施事業者に支払うものとする。
2 利用者の都合により事業の利用を中止したときは、世帯区分に応じ、別表4に定めるキャンセル料を実施事業者に支払うものとする。ただし、利用予定日前日(前日が土・日曜日、祝日又は施設の休診日の場合は、直前の平日)の午前10時までに中止の連絡を行った場合は、当該キャンセル料の支払いを要しない。
3 前2項の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯をいう。)であるときは、事業の利用に係る費用等について支払うことを要しない。この場合において、当該費用等については、町長が受託機関に支払うものとする。
(実施結果の報告)
第13条 実施事業者は、毎月、事業の実績について実施月ごとに件数を取りまとめ、丸森町産後ケア事業利用券兼実施報告書(様式第4号。以下「利用券兼実施報告書」という。)に必要事項を記入のうえ、前月実施分を毎月10日までに所属する受託機関に提出するものとする。
2 受託機関は、実施事業者から利用券兼実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、請求書(様式第5号)と併せて町長に送付するものとする。
(業務完了報告)
第14条 受託機関は、当該年度の業務完了後、丸森町産後ケア事業業務完了報告書(様式第6号)を作成し、町長に提出するものとする。
(実施事業者との連携)
第15条 町は、産後うつの予防及び新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて実施事業者と連携するものとする。
(災害等への事前対応)
第16条 実施事業者は、非常災害及び事故等の緊急事態の発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出その他必要な訓練を実施するものとする。
2 実施事業者は、前項の緊急事態に備え、事業に関わる賠償責任保険等に加入するものとする。
(研修の実施)
第17条 実施事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施し、又は受講させ、当該職員の資質向上に努めるものとする。
(帳票等の整備)
第18条 実施事業者は、事業の適正な実施を確保するため、利用者ごとに事業の実施状況等に関する記録その他必要と認める帳票等を整備しなければならない。
(帳票等の保管及び破棄)
第19条 帳票等は、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 帳票等は、所定の保管場所に収納して保存するものとし、滅失、毀損及び盗難等の防止に十分留意しなければならない。
3 保存年限の過ぎた帳票等を破棄するときは、裁断等の適切な処理を確実に実施するものとする。
(報告及び調査)
第20条 町長は、実施事業者に対し、事業の実施状況について必要に応じて報告を求め、又は職員をして記録その他帳票等の調査をさせることができる。
(事業内容の改善)
第21条 町長は、事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、実施事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講じるものとする。
(個人情報の保護)
第22条 実施事業者は、事業を実施するに当たっては、利用記録の漏洩を防止するとともに関係法令を順守し、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。事業が終了した後もまた、同様とする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係) 事業費用
事業種別 | 費用 |
宿泊型(1泊当たり) | 60,000円 |
通所型(6時間・1日当たり) | 18,000円 |
通所型(3時間・1日当たり) | 10,000円 |
訪問型(相談型2時間・1日当たり) | 10,000円 |
備考 上記の宿泊型及び通所型(6時間)の費用には食事代を含む。
別表2(第11条関係) 多胎児加算額
事業種別 | 加算額(2人目以降1人当たり) |
宿泊型(1泊当たり) | 10,400円 |
通所型(6時間・1日当たり) | 2,100円 |
通所型(3時間・1日当たり) | 2,100円 |
訪問型(相談型2時間・1日当たり) | 1,400円 |
別表3(第12条関係) 利用者負担額
世帯区分 | 宿泊型 (1泊当たり) | 通所型 (6時間) (1日当たり) | 通所型 (3時間) (1日当たり) | 訪問型 (相談型) (1日当たり) |
生活保護世帯 | 0円 | |||
一般世帯 | 5,000円 | 1,000円 | 500円 | 500円 |
別表4(第12条関係) キャンセル料
世帯区分 | 宿泊型 (1泊当たり) | 通所型 (6時間) (1日当たり) | 通所型 (3時間) (1日当たり) | 訪問型 (相談型) (1日当たり) |
生活保護世帯 | 0円 | |||
一般世帯 | 5,000円 | 1,000円 | 500円 | 500円 |