○丸森町空家等対策協議会設置要綱

令和6年10月31日

告示第91号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「対策計画」という。)の策定及び変更並びに対策の実施等に関する協議を行うため、丸森町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 対策計画に基づく空家等に関する対策の実施に関すること。

(3) 管理不全空家等及び特定空家等の判断に関すること。

(4) 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が空家等の対策に関し必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、町長の職にある者のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 法務、不動産、建築、地域福祉等に関する学識経験者

(3) 関係機関又は関係団体の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長等)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、会長が委員の中から指名する。

4 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、子育て定住推進課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

この告示は、令和6年11月1日から施行する。

丸森町空家等対策協議会設置要綱

令和6年10月31日 告示第91号

(令和6年11月1日施行)