○丸森町空家等対策委員会設置要綱

令和6年10月31日

訓令乙第4号

(設置)

第1条 町内に所在する空家等に関する対策を推進するため、丸森町空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 空家等対策計画に関すること。

(2) 空家等に関する施策の協議及び横断的な調整に関すること。

(3) 管理不全空家等及び特定空家等の認定に関すること。

(4) 特定空家等に係る行政代執行の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、次条に規定する委員長が空家等の対策に関し必要と認める事務

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画財政課長

(3) 町民税務課長

(4) 保健福祉課長

(5) 子育て定住推進課長

(6) 農林課長

(7) 商工観光課長

(8) 建設課長

(9) 危機管理専門官

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会の所掌事務について調査及び検討を行うため、必要に応じて作業部会を置くことができる。

2 作業部会の設置及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子育て定住推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和6年11月1日から施行する。

丸森町空家等対策委員会設置要綱

令和6年10月31日 訓令乙第4号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和6年10月31日 訓令乙第4号