○丸森町空家等対策委員会設置要綱
令和6年10月31日
訓令乙第4号
(設置)
第1条 町内に所在する空家等に関する対策を推進するため、丸森町空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 空家等対策計画に関すること。
(2) 空家等に関する施策の協議及び横断的な調整に関すること。
(3) 管理不全空家等及び特定空家等の認定に関すること。
(4) 特定空家等に係る行政代執行の実施に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
(3) 町民税務課長
(4) 保健福祉課長
(5) 子育て定住推進課長
(6) 農林課長
(7) 商工観光課長
(8) 建設課長
(9) 危機管理専門官
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 委員会の所掌事務について調査及び検討を行うため、必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会の設置及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子育て定住推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。