○丸森町農地保全活動組織運営効率化支援事業補助金交付要綱

令和7年3月3日

告示第29号

(趣旨)

第1条 町は、多面的機能支払交付金(多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)に規定する交付金をいう。別表において同じ。)の交付対象組織の活動を促進するため、事務の効率化を図る事業に要する経費について、予算の範囲内において丸森町農地保全活動組織運営効率化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 事務支援システム導入事業

(2) 広域化組織支援事業

2 補助金の交付対象となる者、経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(事業計画の提出)

第3条 事業を実施しようとする者は、あらかじめ、事務支援システム導入計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の申請及び実績報告)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請は、丸森町農地保全活動組織運営効率化支援事業補助金交付申請書(様式第2号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 丸森町農地保全活動組織運営効率化支援事業補助金交付請求書(様式第3号)

(2) 事業の実施を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付の決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、第3条に規定する計画書に基づきその内容を審査し、適当と認めるときは、丸森町農地保全活動組織運営効率化支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

ア 事務支援システム導入事業

補助対象者

多面的機能支払交付金制度の交付対象組織の事務処理を受託する団体

補助対象経費

多面的機能支払交付金制度に対応した事務支援システムのソフト購入に要する経費

補助率等

補助対象経費の10分の10とし、20万円を上限とする。

イ 広域化組織支援事業

補助対象者

多面的機能支払交付金制度の広域活動組織の事務を受託する団体

補助対象経費

アの事務支援システムのソフトと一体的に使用する次に掲げる機器の購入に要する経費

(1) パソコン

(2) プリンター

(3) その他必要と認められる機器

補助率等

補助対象経費の10分の10とし、30万円を上限とする。

画像

画像

画像

画像

丸森町農地保全活動組織運営効率化支援事業補助金交付要綱

令和7年3月3日 告示第29号

(令和7年3月3日施行)