○丸森町農業水利施設電気料金高騰対策補助金交付要綱
令和7年2月3日
告示第30号
(趣旨)
第1条 町は、農業水利施設(以下「施設」という。)の運営に係る電気料金の高騰を受け、その負担の軽減に資するため、施設を管理している団体に対し予算の範囲内において丸森町農業水利施設電気料金高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、あぶくま川水系角田地区土地改良区とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、本町を受益地とする施設運営に係る、令和6年4月分から令和6年10月分までの電気料金の合算額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下この条において同じ。)から、令和3年4月分から令和3年10月分までの電気料金の合算額を差し引いた額とする。ただし、国、県又は町が実施する他の補助金等(県が実施する農業水利施設管理緊急対策事業補助金を除く。)の交付を受けているときは、当該補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町農業水利施設電気料金高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の算定根拠がわかる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の請求)
第7条 補助金は、前条の額の確定後に交付するものとする。
2 申請者は、補助金の交付を請求するときは、丸森町農業水利施設電気料金高騰対策補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金を受けたとき又は施設の利用実態がないことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月1日から適用する。