○丸森町地球温暖化対策促進事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 町は、地球温暖化等の環境問題及びエネルギー問題に地域として取り組むとともに、二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、水と緑の豊かな自然を生かした環境にやさしいまちづくりを進めるため、町民等が行う地球温暖化対策促進事業に対し、予算の範囲内で丸森町地球温暖化対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。ただし、各事業の実施期間は、当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までとする。
(1) 太陽光発電システム導入事業
(2) 定置用蓄電池システム導入事業
(3) 家庭用生ごみ処理機導入事業
(4) 電気自動車普及促進事業
(5) 充電スタンド普及促進事業
(6) V2H充放電設備導入事業
(7) 薪ストーブ等導入事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に居住し、又は居住する目的で住宅を所有し、又は建築若しくは購入した個人(前条第5号にあっては、町内に事業所を有する事業者)で、補助事業を行う者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 次に掲げる補助金の交付を受けていない者
イ 丸森町生ごみ処理機等購入補助金(丸森町生ごみ処理機等購入補助金交付要綱(平成25年丸森町告示第76号)第3条第1項第4号に規定するものを対象とする補助金をいう。前条第3号の事業に限る。)
(交付要件等)
第4条 補助事業ごとの補助対象経費、補助金の交付要件及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付は、補助事業の各区分につき1人1回とする。
(交付の申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の対象機器等の設置又は購入後に、丸森町地球温暖化対策促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、前条の額の確定後に交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(丸森町住宅用太陽光発電システム等導入事業補助金交付要綱の廃止)
2 丸森町住宅用太陽光発電システム等導入事業補助金交付要綱は、廃止する。
(丸森町生ごみ処理機等購入補助金交付要綱の廃止)
3 丸森町生ごみ処理機等購入補助金交付要綱は、廃止する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 交付要件等 | 補助金の額 |
太陽光発電システム導入事業 | 交付要件に適合した太陽光発電設備(「住宅の屋根等へ設置し、太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備をいう。」以下この表において「太陽光システム」という。)の設置に要する費用とする。 | (1) 個人が属する世帯が居住する町内の住宅に設置すること。 (2) 補助対象者が太陽光システムを設置しようとする住宅の所有者でない場合は、太陽光システムの設置について当該住宅の所有者の承諾を得ること。 (3) 太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが、3キロワット以上であること。 (4) 電力会社と電力受給契約を締結していること。 (5) 電力受給開始日が、当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの間であること。 (6) 未使用品であること。 | 1基当たり5万円 |
定置用蓄電池システム導入事業 | 交付要件に適合した定置用蓄電池(以下この項において「蓄電システム」という。)の購入及び設置に要する費用とする。 | (1) 個人が属する世帯が居住する町内の住宅に設置すること。 (2) 交付要件を満たす太陽光システムに接続する蓄電池を設置すること。 (3) 補助対象者が蓄電システムを設置しようとする住宅の所有者でない場合は、蓄電システムの設置について当該住宅の所有者の承諾を得ること。 (4) 蓄電池容量が3キロワットアワー以上であると。 (5) 蓄電池の設置に係る領収書等に記載された領収日が、当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの間であるもの。若しくは当該領収日が、当該年度の属する年の前年の7月1日から12月31日までの間であり、かつ、太陽光発電システムの電力受給開始日が当該年度の初日の属する年の1月1日以降であるもの。 (6) 家庭用に販売される新品であって、1か所に固定して使用するもの。 | 1基当たり3万円 |
家庭用生ごみ処理機導入事業 | 生ごみを乾燥させ堆肥化する電気式処理機(以下この項において「処理機」という。)の購入に要する費用(処理機の設置に工事を必要とする場合は、設置に要する費用を含む。以下この項において同じ。)とする。 | (1) 処理機を補助対象者が属する世帯が居住する町内の住宅に設置すること。 (2) 補助対象者が処理機を設置しようとする住宅の所有者でない場合であって、処理機の設置に工事を必要とする場合は、当該住宅の所有者の承諾を得ること。 (3) 1基当たり5万円以上であること。 | 1基当たり5千円 |
電気自動車普及促進事業 | 搭載された電池により駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証中、燃料の種類に電気と記載されているものの購入に要する費用とする。この場合において、当該自動車の種別は普通自動車及び軽自動車とし、貨物、乗合及び小型二輪は除くものとする。 | (1) 個人が自家用車として自ら使用する目的で購入すること。 (2) 車両登録日以前に1年以上本町に住所を有していること。 (3) 自動車検査証上の所有者であること。ただし、割賦購入により所有権が保留されている場合で、完済を条件に申請者に所有権が移転する場合は、対象とし、リース契約によるものは、対象外とする。 (4) 車両本体価格(税抜き)が100万円以上であること。 (5) 補助対象者が新たに取得した車両で、使用の本拠地が丸森町であること。 | 1台当たり車両本体価格に25分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (限度額10万円) |
充電スタンド普及促進事業 | 一般住民向け供給用の電気自動車等の充電設備(普通充電又は急速充電)の導入に要する費用(工事費用も含む。)とする。 | (1) 事業者が導入する充電設備を所有すること。 (2) 設置した充電設備等は、町民及び観光客に広く開放するものであること。 (3) 設置に係る工事費用も含め、100万円以上であること。 | 1台当たり10万円 |
V2H充放電設備導入事業 | 家庭用のV2H充放電設備(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車等と住宅の間で電気を相互に供給できるようにする設備をいう。以下この項において同じ。)の購入及び設置に要する費用とする。 | (1) V2H充放電設備を補助対象者の属する世帯が居住する町内の住宅に設置すること。 (2) 補助対象者がV2H充放電設備を設置しようとする住宅の所有者でない場合は、V2H充放電設備の設置について当該住宅の所有者の承諾を得ること。 (3) 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車からV2H充放電設備を通じて供給される電気が、住宅部分で消費されていること。 (4) 設置に係る工事費用も含め、100万円以上であること。 | 1台当たり5万円 |
薪ストーブ等導入事業 | 薪ストーブ、薪ボイラー、ペレットストーブ等の木質バイオマス燃焼機器の購入・設置に要する費用とする。 | (1) 町内に住所を有する(予定を含む。)個人で、燃焼機器を設置する建物を住宅として使用する者であること。 (2) 燃焼機器は、二次燃焼等により排煙を減少させる機能を有するものであること。 (3) 設置に係る工事費用も含め、50万円以上であること。 | 1台当たり5万円 |