○丸森町農業基盤整備事業に関する委員会設置要綱

令和7年3月25日

告示第34号

(設置)

第1条 町は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づく県営土地改良事業の実施に関し、丸森町農業基盤整備事業(以下「事業」という。)を公平かつ適切に推進するため、次の委員会を置く。

(1) 換地評価委員会

(2) 集積実行委員会

(換地評価委員会の所掌事項)

第2条 換地評価委員会は、次に掲げる事項について所掌するものとする。

(1) 換地計画案に関すること。

(2) 農用地利用集積計画に関すること。

(3) 一時利用地の指定に関すること。

(4) 評価基準案作成に関すること。

(5) その他換地業務に関し必要な事項

(集積実行委員会の所掌事項)

第3条 集積実行委員会は、次に掲げる事項について所掌するものとする。

(1) 農地集積の推進に関すること。

(2) 工事施工に関すること。

(3) 担い手の支援に関すること。

(4) 生物等の環境配慮に関すること。

(5) 促進計画に関すること。

(6) 事業地区関係者との連絡調整

(7) その他事業の推進に関し必要な事項

(委員)

第4条 換地評価委員会及び集積実行委員会(以下「各委員会」という。)は、それぞれ10人以内の委員をもって組織し、法第3条第1項に規定する事業に参加する資格を有する者の中から推薦された者を町長が委嘱する。

2 委員の任期は、事業の完了をもって終了するものとする。補欠委員の任期についてもまた、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 各委員会に、それぞれ委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 各委員会の会議は、町長の要請により委員長が招集する。ただし、緊急を要する事項については、町長の要請によらず招集することができる。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

(報告)

第7条 委員長は、会議において決定した事項を町長に報告するものとする。

(委員の報償)

第8条 町長は、各委員会の委員に対し、予算の範囲内において報償を支給するものとする。

(庶務)

第9条 各委員会の庶務は、農業基盤整備室において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、各委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(丸森町県営ほ場整備事業委員会設置要綱の廃止)

2 丸森町県営ほ場整備事業委員会設置要綱(平成13年丸森町告示第54号)は廃止する。

丸森町農業基盤整備事業に関する委員会設置要綱

令和7年3月25日 告示第34号

(令和7年4月1日施行)