○ふるさと丸森同窓会開催補助金交付要綱
令和7年3月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 町は、関係人口の創出及び人口減少対策として、同世代が集まり地元の良さを再発見する機会を創出し、若者世代の郷土愛の醸成、Uターン及び定住促進を図るため、同窓会に要する経費に対し、予算の範囲内においてふるさと丸森同窓会開催補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 学校等 町内の小学校及び中学校をいい、統合再編前の学校を含む。
(2) 同窓会 出席者同士の親睦や融和を図るため、同一の学校等の卒業生が主体となって行う懇親会をいう。
(同窓会の要件)
第3条 補助金を交付する同窓会は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内の施設で開催すること。
(2) 出席者が町内の学校等を卒業していること。
(3) 学校、クラス、部活動、サークル等のグループ単位で開催すること。
(4) 出席者の総数が10人以上で、かつ、出席者の概ね3割以上が町外に住所を有する者であること。
(5) 出席者の年齢が、同窓会を開催する日の属する年度内において満19歳から満45歳までであること。
(6) 出席者に町が提供するパンフレット等の配付及び周知を行うこと。
(7) 町が実施するアンケート調査及び町の施策に関する情報発信に協力すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 案内文書の作成及び送付に要する経費
(2) 会場の使用に係る経費
(3) 集合写真の撮影及び印刷に係る経費
(4) 飲食に係る経費(町内で支出するものに限る。)
(5) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、同窓会の出席者(来賓等を除く。)の数に2,000円を乗じて得た額とし、6万円を上限とする。ただし、補助対象経費の支出額が補助金の額を下回る場合は、当該支出額を補助金の額とする。
2 同一の単位で行う同窓会への補助金の交付は、同一年度内に1回を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする同窓会の代表者(以下「申請者」という。)は、同窓会の開催予定日の14日前までにふるさと丸森同窓会開催補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 同窓会の開催に関する同意書(様式第2号)
(2) 出席者名簿(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、同窓会の内容を変更し、又は中止しようとするときは、遅滞なくふるさと丸森同窓会開催補助金変更等承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、開催年月日、開催場所等の変更その他軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、同窓会の開催日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、ふるさと丸森同窓会開催補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出席者名簿(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 領収書等の写し
(4) 同窓会当日に開催場所で撮影した出席者全員が写っている集合写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付)
第11条 補助金は、前条の補助金の額の確定後に、交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると町長が認めたときは、概算払により交付することができる。
2 概算払により交付を受けようとする交付決定者は、ふるさと丸森同窓会開催補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。