○まるもり農業体験受入事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
告示第39号
(趣旨)
第1条 町は、新規就農者等の農業担い手を確保するため、本町での農業体験希望者の受入れを行った農家に対し、予算の範囲内において、まるもり農業体験受入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(事業計画の承認申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、まるもり農業体験受入事業計画(以下「事業計画」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業計画の変更申請)
第4条 申請者は、前条の承認を受けた事業計画の内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) まるもり農業体験受入事業補助金交付請求書(様式第4号)
(2) 事業計画書(実績書)(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定)
第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 町内に住所を有する認定農業者又は町内に主たる事業所を置く農業法人のうち、次のいずれかに該当する者とする。 1 水稲作付面積10ヘクタール以上又は園芸作物作付面積1ヘクタール以上の者 2 成牛(月齢が24か月以上の乳用牛又は肉用牛)の飼養頭数が30頭以上の者 3 経営内容が特に優れていると町長が認めた者 |
体験希望者 | 本町の農業に関心があり、体験を受けようとする年の4月1日時点で18歳以上の者 |
補助対象期間 | 体験希望者1名につき、最長10日間 |
補助単価 | 体験希望者1名につき、体験受入1日当たり3時間以上2,000円(1日の受入時間が3時間に満たない場合は、1,000円) |