○丸森町牛受精卵移植推進事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
告示第40号
(趣旨)
第1条 町は、優良牛の改良生産を促し、酪農家及び和牛繁殖農家の経営安定を図るため、予算の範囲内において丸森町牛受精卵移植推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町牛受精卵移植推進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町牛受精卵移植推進事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 丸森町酪農振興組合員、丸森町和牛改良組合員 |
補助対象経費 | 優良牛の改良生産を目的とした、家畜受精卵移植師免許を有する者による受精卵移植に要する経費。ただし、上記組合の組合員1経営体につき年間2回を上限とする。 |
補助率等 | 補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1回当たり2万5千円を上限とする。 |
その他 | 受卵牛の選定基準 (1) 明瞭な発情を示した牛であること。 (2) 繁殖障害牛でないこと。 (3) 家畜共済加入牛であること。 (4) その他町長が適当と認める牛。 |