○丸森町牛受精卵移植推進事業補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第40号

(趣旨)

第1条 町は、優良牛の改良生産を促し、酪農家及び和牛繁殖農家の経営安定を図るため、予算の範囲内において丸森町牛受精卵移植推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、丸森町牛受精卵移植推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 規則第6条の規定による通知は、丸森町牛受精卵移植推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続き)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町牛受精卵移植推進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、丸森町牛受精卵移植推進事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町牛受精卵移植推進事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付は、丸森町牛受精卵移植推進事業補助金交付請求書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町牛受精卵移植推進事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象者

丸森町酪農振興組合員、丸森町和牛改良組合員

補助対象経費

優良牛の改良生産を目的とした、家畜受精卵移植師免許を有する者による受精卵移植に要する経費。ただし、上記組合の組合員1経営体につき年間2回を上限とする。

補助率等

補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1回当たり2万5千円を上限とする。

その他

受卵牛の選定基準

(1) 明瞭な発情を示した牛であること。

(2) 繁殖障害牛でないこと。

(3) 家畜共済加入牛であること。

(4) その他町長が適当と認める牛。

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丸森町牛受精卵移植推進事業補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第40号

(令和7年3月25日施行)