○丸森町農産物直売所事業用水確保支援事業補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第42号

(趣旨)

第1条 町は、事業用水の枯渇により影響を受けた農産物直売所の運営継続を支援するため、予算の範囲内において丸森町農産物直売所事業用水確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付申請及び実績報告)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、丸森町農産物直売所事業用水確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 丸森町農産物直売所事業用水確保支援事業補助金交付請求書(様式第2号)

(2) 事業計画書(実績書)(様式第3号)

(3) 収支予算書(精算書)(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付決定及び額の確定)

第4条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の交付決定及び額の確定をしたときは、丸森町農産物直売所事業用水確保支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第5条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、丸森町農産物直売所事業用水確保支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象者

事業用水の枯渇により運営に支障をきたしている農産物直売所運営事業者

補助対象経費

事業用水を確保するための経費

補助単価

補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)

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丸森町農産物直売所事業用水確保支援事業補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第42号

(令和7年3月25日施行)