○丸森町予防接種費用償還払い実施要綱
令和7年3月28日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、町と予防接種業務委託契約を締結している医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において予防接種を受ける者に対し、当該費用の全部又は一部の償還払い(以下「償還払い」という。)を行うことにより、予防接種を受ける機会の確保並びに伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延の予防に寄与することを目的とする。
(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種をいう。
(2) 保護者 次条第1項に規定する被接種者に係る親権を行う者及び後見人並びに現に当該被接種者を養育している者をいう。
(対象者)
第3条 償還払いの対象となる者は、予防接種を受けようとする者(以下「被接種者」という。)又はその保護者で、予防接種を受ける日に町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 保護者の里帰り出産等のため、委託外医療機関でA類疾病に該当する予防接種を受ける者
(2) 疾病又は施設入所のため、委託外医療機関でB類疾病に該当する予防接種を受ける者
(3) その他町長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、被接種者又はその保護者が、居所である市区町村において、当該市区町村の長が行う予防接種を受ける場合又は償還払いに類する助成等を受けることができる場合は、償還払いの対象としないものとする。
(1) A類疾病の予防接種 予防接種費用に相当する額
(2) B類疾病の予防接種 被接種者負担金を除く額
(償還払いの申請等)
第6条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町予防接種費用償還払い申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 委託外医療機関が発行する領収書
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、該当する予防接種の最後の接種日から起算して6か月以内に行わなければならない。
3 第1項中の申請は、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。次条において「規則」という。)第12条の規定による実績報告とみなす。
3 償還払いは、前項の額の確定後に、申請者が指定する口座に振り込む方法により行うものとする。
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により償還払いを受けた者があるときは、償還払いの額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。