○丸森町農業委員会におけるタブレット型端末機に関する運用規程

令和7年1月28日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、丸森町農業委員会(以下「農業委員会」という。)におけるタブレット型端末機の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議 農業委員会総会及び農業委員会が開催する会議をいう。

(2) 委員 農業委員及び農地利用最適化推進委員をいう。

(3) 事務局 農業委員会事務局をいう。

(4) ソフトウェア タブレット型端末機で稼働するプログラム等をいう。

(5) 貸与端末機 委員に貸与されるタブレット型端末機をいう。

(端末機の貸与)

第3条 会長は、会議及び農業委員会活動に使用するため、委員にタブレット型端末機を貸与し、貸与を受ける委員は、タブレット型端末機借用申請書(様式第1号)を会長に提出するものとする。

(貸与端末機の取扱い)

第4条 委員は、貸与端末機を使用する際、農業委員会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。

2 委員が貸与端末機を使用した結果、破損、故障及びコンピュータウイルスの感染等による被害損失等が発生した場合は、タブレット型端末機事故報告書(様式第2号)により速やかに会長に報告するものとする。

(貸与端末機に関する禁止事項)

第5条 委員が貸与端末機を使用する際、次に掲げる事項を禁止する。

(1) 貸与端末機の改造、交換、動作環境の変更及び拡張機器の追加

(2) 新たなソフトウェアのインストール、既存ソフトウェアの削除

(3) 貸与端末機の性能、機能等を変更する行為

(4) SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)や掲示板などへの投稿

(5) 農業委員会活動以外の電子メールやメッセージの送信

(6) その他会長が不適切と認める行為

(個人情報の取扱い)

第6条 委員は、貸与端末機から得られる個人情報を農業委員会活動以外の目的に利用してはならない。

2 委員は、貸与端末機から得られる個人情報を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、第三者に提供又は漏えいしてはならない。

(遵守事項)

第7条 貸与端末機を使用する委員は、次に掲げる事項について遵守するものとする。

(1) 委員は、貸与端末機を適正に管理するとともに、第三者に端末機を貸与してはならない。

(2) 委員は、貸与端末機へのログイン用ID、パスワードなど適切に管理し、第三者に教えてはならない。

(3) 情報の受発信は、委員の責任において行うものとする。

(4) 委員は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、棄損等の防止に努めるものとする。

(5) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、会長に報告し、必要な措置を講じるものとする。

(6) 紛失、盗難、故障等が発生した場合は、遅滞なく事務局に連絡しなければならない。この場合において、委員の責めに帰することができない理由による紛失、盗難、故障等が発生した場合を除き、委員が実費負担するものとする。

(7) 委員は、本町の情報の保全措置に関し、積極的に協力し誠実に対処しなければならない。

(8) 貸与端末機の是正措置を講じる必要がある場合には、委員は会長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。

(9) そのほか必要に応じ別途定めるものとする。

(通知及び届出)

第8条 委員と事務局は、双方の間で各種通知や届出等を貸与端末機で行うことができる。ただし、文書によることが必要な場合は、文書で通知、届出を行うものとする。

(事務局による監視等)

第9条 事務局は、通信状況等を監視し、異常な使い方があれば、会長に報告する。

2 事務局は、MDM(モバイルデバイス管理)などを活用し、事象に応じた適切な対応を行うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、規程の運用に関し必要な事項は、委員会が別に定めるものとする。

この規程は、令和7年2月1日から施行する。

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丸森町農業委員会におけるタブレット型端末機に関する運用規程

令和7年1月28日 農業委員会告示第2号

(令和7年2月1日施行)