○丸森町妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和7年4月14日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。次条において「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(給付金の支給対象者)

第3条 給付金の支給対象となる者は、妊婦であって、申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(給付金の支給額等)

第4条 給付金の支給額は、法第10条の9の規定による妊婦給付認定を受けた妊婦の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。

2 給付金は、次の各号に掲げる区分の時期に、当該各号に定める額を支給する。

(1) 妊婦給付認定後 5万円

(2) 法第10条の13の規定による胎児の数の届出後 胎児1人につき5万円

(妊婦給付認定の申請等)

第5条 施行規則第1条の4の2第1項に規定する申請書は、丸森町妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金請求書(様式第1号)とする。

(認定及び支給決定等)

第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査して妊婦給付認定及び給付金の支給の可否を決定し、認定兼決定通知書(様式第2号)又は却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(胎児の数の届出等)

第7条 法第10条の13第1項の規定による胎児の数の届出及び第4条第2項第2号の給付金の請求は、丸森町妊婦給付認定者届出書兼妊婦支援給付金請求書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給を決定したときは、丸森町妊婦支援給付金支給決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定による妊婦給付認定を受けた妊婦が、法第10条の10の規定に該当するときは、当該妊婦給付認定を取り消すものとする。この場合において、当該妊婦が給付金の支給を受けているときは、法第10条の10に規定する政令で定めるときに該当する場合に限り、その返還を求めるものとする。

2 町長は、前項の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、取消通知書(様式第6号)により当該妊婦に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給した給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行し、令和7年4月1日(第3項において「基準日」という。)から適用する。

(丸森町出産・子育て応援給付金支給実施要綱の廃止)

2 丸森町出産・子育て応援給付金支給実施要綱(令和5年丸森町告示第4号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 妊婦給付認定を受けた妊婦が、基準日前に当該認定の原因となった妊婦と同一の妊娠を原因として、旧要綱に基づき出産応援ギフトの支給を受けているときは、当該支給を第4条第2項第1項に規定する支給とみなす。

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丸森町妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和7年4月14日 告示第82号

(令和7年6月1日施行)