○丸森町妊婦支援給付金支給事業実施要綱
令和7年4月14日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。次条において「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(給付金の支給対象者)
第3条 給付金の支給対象となる者は、妊婦であって、申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(給付金の支給額等)
第4条 給付金の支給額は、法第10条の9の規定による妊婦給付認定を受けた妊婦の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
(1) 妊婦給付認定後 5万円
(2) 法第10条の13の規定による胎児の数の届出後 胎児1人につき5万円
(妊婦給付認定の申請等)
第5条 施行規則第1条の4の2第1項に規定する申請書は、丸森町妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金請求書(様式第1号)とする。
(妊婦給付認定の取消し等)
第8条 町長は、第6条の規定による妊婦給付認定を受けた妊婦が、法第10条の10の規定に該当するときは、当該妊婦給付認定を取り消すものとする。この場合において、当該妊婦が給付金の支給を受けているときは、法第10条の10に規定する政令で定めるときに該当する場合に限り、その返還を求めるものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給した給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行し、令和7年4月1日(第3項において「基準日」という。)から適用する。
(丸森町出産・子育て応援給付金支給実施要綱の廃止)
2 丸森町出産・子育て応援給付金支給実施要綱(令和5年丸森町告示第4号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。