○丸森町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年6月10日
告示第98号
(趣旨)
第1条 町は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等に対し、予算の範囲内において丸森町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。第4条において「国要綱」という。)及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第7条第1項の規定に基づき町長が承認した事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる民間事業者等(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 町内に事務所又は事業所を有し、又は設けようとする法人その他の団体
(2) 町税の滞納がない者
(3) 丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号に規定する暴力団員等でなく、当該暴力団員等と密接な関係を有しない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5条第1項の表に規定する経費(次条において「国対象経費」という。)並びに補助対象事業の実施に必要な広告宣伝費及び商品開発費等とする。
(1) 補助対象経費が交付金経費のみで、融資額等の総額が補助金の額以上のもの
ア 融資額等が補助金の額の2倍以上 5,000万円
イ 融資額等が補助金の額の1.5倍以上2倍未満 3,500万円
ウ 融資額等が補助金の額と同額以上1.5倍未満 2,500万円
(2) 前号以外のもの
ア 融資額等が補助金の額と同額以上 1,500万円
イ 融資額等が補助金の額の2分の1以上同額未満 800万円
ウ 上記以外の場合 200万円
(計画協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ丸森町地域経済循環創造事業補助金計画協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 地域経済循環創造事業交付金実施計画書(様式第2号)
(2) 実施計画書の収支計画書欄の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 事業のスケジュールが分かる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の審査及び適否の判断のため、審査委員会を置く。
(1) 地域経済循環創造事業交付金実施計画書
(2) 実施計画書の収支計画書欄の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 事業のスケジュールが分かる資料
(4) 融資を受ける金融機関等の意見書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(状況報告)
第10条 前条の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、町長から要求があったときは、補助対象事業の実施状況について報告するものとする。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費総額の10%以内の流用による増減の場合を除く。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するもの
イ 事業能率に直接関わりがない細部の変更であるもの
(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(1) 補助対象経費の支払を証明する書類(領収書、振込用紙等)の写し
(2) 補助対象経費に係る契約書類等の写し
(3) 金融機関等からの融資を証明する書類(融資契約書等)の写し
(4) 事業の成果が分かるもの(写真、設計図、施設等位置図、雇用状況等)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件等を欠くに至ったとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の交付)
第16条 補助金は、第13条の規定による額の確定後に交付するものとする。
2 補助事業者は、規則第15条ただし書の規定による概算払を請求するときは、丸森町地域経済循環創造事業補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第17条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(事業完了後の状況報告)
第18条 町長は、補助対象事業の効果を確認するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業の実施状況等について報告を求めることができる。
(財産処分等の制限)
第19条 補助事業者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間を経過するまでに、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊しをしようとするときは、あらかじめ丸森町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該処分により収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部を当該補助事業者に納付させることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月16日から施行する。