○丸森町国民健康保険税滞納世帯に係る特別療養費等の事務取扱要綱
令和7年3月31日
告示第69号
丸森町国民健康保険に係る被保険者証返還等の事務取扱要綱(平成14年丸森町告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に係る特別療養費等の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により、保険税を滞納している世帯主に対し、省令第27条の4の4に規定する納付に資する取組を行ったにもかかわらず、当該保険税が納付されない場合において、災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者が保健医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付に代えて特別療養費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別療養費の支給対象となる世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、特別療養費の支給対象としない。
(特別療養費の支給に係る予告通知)
第3条 町長は、法第54条の3第3項の規定により特別療養費の支給に係る事前通知を行う場合は、あらかじめ特別療養費の支給に係る予告通知書(様式第1号)を送付する。
2 前項の規定による通知書には、特別療養費の支給を行う根拠及び原因等を明記するものとする。
2 前項の規定により、世帯主から届出があった場合、内容を確認したうえで受理するものとする。
2 前項の規定により、世帯主から弁明書の提出があった場合、これを受理し、弁明の内容を審査するものとする。
(資格確認書返還請求及び資格確認書(特別療養)の交付)
第7条 町長は前条の規定による通知を行うときは、併せて省令第27条の5の2第1項の規定により、当該保険税滞納世帯主に対し、同一世帯に属する被保険者に係る資格確認書の返還を求める。
3 第1項の規定により資格確認書が返還された場合又は省令第27条の5の2第3項の規定により返還されたものとみなされた場合は、保険税滞納世帯主に対し、当該被保険者に係る資格確認書(特別療養費)を交付する。
(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき
(2) 世帯主の滞納保険税が著しく減少したとき
(3) 政令第28条の6に該当し、特別の事情に関する届出書(様式第3号)を受理したとき
(4) その他、町長が特に必要と認めたとき
(保険給付の一時差止)
第9条 特別の事情が認められず、かつ、政令第27条の4の4に規定する取組を行ったにもかかわらず、保険税が納付されないときは、当該世帯主に対し、国民健康保険に係る保険給付の支払の一時差止通知書(様式第9号)を送付し、保険給付の一時差止めと行うものとする。
2 一時差し止める保険給付の額は、滞納額の2倍に相当する額(保険給付の額がその額を上回る場合にあっては、当該保険給付相当額)の範囲内で定めるものとする。
(一時差止めしている保険給付額からの滞納保険税額の控除)
第10条 一時差止めしている保険給付の額から、当該世帯主が滞納している保険税額を控除するときは、国民健康保険の支払の一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額控除通知書(様式第10号)により通知する。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。














