○丸森町国民健康保険税滞納世帯に係る特別療養費等の事務取扱要綱

令和7年3月31日

告示第69号

丸森町国民健康保険に係る被保険者証返還等の事務取扱要綱(平成14年丸森町告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に係る特別療養費等の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給対象)

第2条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により、保険税を滞納している世帯主に対し、省令第27条の4の4に規定する納付に資する取組を行ったにもかかわらず、当該保険税が納付されない場合において、災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者が保健医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付に代えて特別療養費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別療養費の支給対象となる世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、特別療養費の支給対象としない。

(特別療養費の支給に係る予告通知)

第3条 町長は、法第54条の3第3項の規定により特別療養費の支給に係る事前通知を行う場合は、あらかじめ特別療養費の支給に係る予告通知書(様式第1号)を送付する。

2 前項の規定による通知書には、特別療養費の支給を行う根拠及び原因等を明記するものとする。

(特別の事情等の届出)

第4条 町長は、前条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合において、原子爆弾被災者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給若しくは省令第27条の4の2に定める医療に関する給付を受けることができる被保険者があるとき又は政令第28条の6に規定する特別の事情があるときは、原爆一般疾病医療費の支給に関する届出書(様式第2号)、特別の事情に関する届出書(様式第3号)による届出を求めるものとする。

2 前項の規定により、世帯主から届出があった場合、内容を確認したうえで受理するものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 町長は第3条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合は、世帯主に対して弁明の機会の付与通知書(様式第4号)を送付し、提出期限を付したうえで、弁明書(様式第5号)による弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の規定により、世帯主から弁明書の提出があった場合、これを受理し、弁明の内容を審査するものとする。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第6条 町長は、特別療養費の支給に係る予告通知を行った世帯主について、第4条第2項による届出がない場合又は第5条第2項による弁明書が期限までに提出されない場合若しくはその内容が妥当でない場合、法第54条の3第3項の規定により、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第6号)により通知する。

(資格確認書返還請求及び資格確認書(特別療養)の交付)

第7条 町長は前条の規定による通知を行うときは、併せて省令第27条の5の2第1項の規定により、当該保険税滞納世帯主に対し、同一世帯に属する被保険者に係る資格確認書の返還を求める。

2 前項の規定による資格確認書の返還請求を行う場合は、国民健康保険資格確認書返還請求通知書(様式第7号)により通知する。

3 第1項の規定により資格確認書が返還された場合又は省令第27条の5の2第3項の規定により返還されたものとみなされた場合は、保険税滞納世帯主に対し、当該被保険者に係る資格確認書(特別療養費)を交付する。

(特別療養費から療養の給付等への切り替え)

第8条 町長は、特別療養費を支給されている世帯の世帯主又は世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当した場合、療養の給付等に係る事前通知書(様式第8号)を世帯主に送付し、療養の給付等を行う。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき

(2) 世帯主の滞納保険税が著しく減少したとき

(3) 政令第28条の6に該当し、特別の事情に関する届出書(様式第3号)を受理したとき

(4) その他、町長が特に必要と認めたとき

2 原子爆弾被災者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の給付の該当者となり、原爆一般疾病医療費の支給に関する届出書(様式第2号)を町長が受理したときは、療養の給付等に係る事前通知書(様式第8号)を世帯主に送付し、当該被保険者に係る療養の給付等を行う。

3 省令第27条の4の2に定める医療に関する給付の受給者となり、特別の事情に関する届出書(様式第3号)を町長が受理したときは、療養の給付等に係る事前通知書(様式第8号)を世帯主に送付し、当該被保険者に係る療養の給付等を行う。

(保険給付の一時差止)

第9条 特別の事情が認められず、かつ、政令第27条の4の4に規定する取組を行ったにもかかわらず、保険税が納付されないときは、当該世帯主に対し、国民健康保険に係る保険給付の支払の一時差止通知書(様式第9号)を送付し、保険給付の一時差止めと行うものとする。

2 一時差し止める保険給付の額は、滞納額の2倍に相当する額(保険給付の額がその額を上回る場合にあっては、当該保険給付相当額)の範囲内で定めるものとする。

(一時差止めしている保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第10条 一時差止めしている保険給付の額から、当該世帯主が滞納している保険税額を控除するときは、国民健康保険の支払の一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額控除通知書(様式第10号)により通知する。

(一時差止めの解除)

第11条 保険給付費の一時差止めを受けている世帯主が、第8条第1項各号のいずれかに該当した場合は、国民健康保険に係る保険給付の支払の一時差止解除通知書(様式第11号)を送付し、保険給付の一時差止めを解除するものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

丸森町国民健康保険税滞納世帯に係る特別療養費等の事務取扱要綱

令和7年3月31日 告示第69号

(令和7年4月1日施行)