○丸森町定額減税調整給付金(不足額給付分)支給事業実施要綱
令和7年6月2日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する丸森町定額減税調整給付金(不足額給付分)(以下「不足額給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不足額給付金」とは、前条の目的を達成するため贈与する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 不足額給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本町に住所を有するもの(本町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)(丸森町定額減税調整給付金支給事業実施要綱(令和6年丸森町告示第103号。第7号において「令和6年度要綱」という。)に基づき給付した調整給付金をいう。以下同じ。)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)の給付対象外であった場合は、零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除くものとする。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が零でない者
(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(受給権者)
第5条 不足額給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
3 確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出は、次の各号のいずれかの方式により行うものとする。
(1) 郵送方式 提出者が確認書等を郵送により町に提出する方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書等を町の窓口に提出する方式
4 提出者は、確認書等の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、提出者本人であることを証するものとする。
(1) 町が保有する口座情報 令和6年度要綱により調整給付金(当初給付分)を支給した実績に基づき、町が保有する口座情報
(2) 公金受取口座情報 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づく公金受取口座情報
2 前項の通知を受けた支給対象者は、当該通知を受けた後、受給の辞退又は登録口座の変更を申し出ることができる。
3 町長は、別に定める日までに前項の申出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、不足額給付金を支給することができる。
(代理による確認書等の提出等)
第8条 次に掲げる者は、支給対象者の代理人として、第6条の規定を準用して手続きを行うことができる。
(1) 支給対象者の同一世帯の親族
(2) 支給対象者の親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人(次項において「法定代理人」という。)
(3) 支給対象者の任意代理人
同一世帯の親族 | (1) 同一世帯の親族であることを証する書面(町外に居住している場合に限る。) (2) 代理人の本人確認書類 |
法定代理人 | (1) 法定代理人であることを証する書面 (2) 代理人の本人確認書類 |
任意代理人 | (1) 支給対象者からの委任状 (2) 代理人の本人確認書類 |
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書等を受理した場合は、速やかに内容を確認の上、不足額給付金の支給を決定し、当該支給対象者に対し不足額給付金を支給するものとする。
(1) 町長があらかじめ指定した金融機関の口座に振り込む方式
(2) 申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3 町長は、前2項による不足額給付金の支給に際し、確認書等の記載内容に不備等があり、不足額給付金の振込ができない場合は、支給対象者又は支給対象者の代理人に対し、町長が別に定める日までに不備等の補正を求めるものとする。
(周知等)
第10条 町長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件並びに、確認書等の提出方法及び受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(提出が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、支給対象者が不足額給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(1) 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から町長が別に定める日までに確認書等の提出が行われなかった場合
(2) 町長が第9条第3項の規定による不備等の補正を求めたにもかかわらず、支給対象者により、町長が別に定める日までに補正が行われなかった場合
(不足額給付金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により不足額給付金の支給を受けた者に対し、支給した不足額給付金の返還を求めるものとする。
2 町長は、不足額給付金の支給を受けた者から不足額給付金を返還したい旨の申出があった場合は、当該申出を受けることができる。
(遅延損害金)
第13条 前条又はその他の理由により、不足額給付金の返還を求められた者が、定められた期日までに当該給付金を納付しない場合は、当該期日の翌日から納付した日までの日数に応じ、その未払額について年3パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した金額を遅延損害金として町に納付しなければならない。
2 前項の場合において、計算した遅延損害金の額に100円未満の端数がある場合又はその全額が1,000円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、不足額給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月2日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の適用については、同日後もなおその効力を有する。






