○丸森町農地利用効率化等支援交付金交付要綱

令和7年8月7日

告示第116号

(趣旨)

第1条 町は、農業の成長産業化及び所得の増大を図るための経営改善の取組に必要な農業用機械・施設(以下「機械等」という。)の導入等を支援するため、地域計画に位置付けられた経営体等に対し、予算の範囲内において、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。別表において「実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)に基づく丸森町農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象及び交付率等)

第2条 交付金の対象となる事業は、次に掲げる事業とし、各事業の補助対象者、補助対象経費及び交付率は、別表に定めるとおりとする。

(1) 融資主体支援タイプ

 融資主体型補助事業

 追加的信用供与補助事業

(2) 地域農業構造転換支援タイプ

地域農業構造転換型補助事業

(3) 被災農業者支援タイプ

 融資等活用型補助事業

 追加的信用供与補助事業

(4) 条件不利地域支援タイプ

条件不利地域型補助事業

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町農地利用効率化等支援交付金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出しようとする補助対象者は、当該交付金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、申請時において当該金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町農地利用効率化等支援交付金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者(以下「事業実施者」という。)に通知するものとする。

(変更承認の手続)

第5条 事業実施者は、規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、速やかに丸森町農地利用効率化等支援交付金事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、丸森町農地利用効率化等支援交付金事業計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該事業実施者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定の内容等を変更した場合の通知は、丸森町農地利用効率化等支援交付金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(事業の着手)

第7条 事業実施者は、第4条の通知の後に事業に着手するものとする。ただし、やむを得ない理由により、交付決定前に着手する必要があるときは、あらかじめ交付決定前着手届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第8条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、丸森町農地利用効率化等支援交付金事業実績報告(様式第9号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、事業の成果が認められるときは、交付すべき交付金の額を確定し、丸森町農地利用効率化等支援交付金の額確定通知書(様式第10号)により、当該事業実施者に通知するものとする。

(交付)

第10条 町長は、前条の規定による交付金の額の確定後に、交付金を交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 事業実施者は、前項ただし書の規定により、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、丸森町農地利用効率化等支援交付金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の整備)

第11条 事業実施者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第12条 事業実施者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(次項において「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。

2 事業実施者は、取得財産等をその耐用年数を勘案して町長が定める期間中に処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

交付率

(1) 融資主体支援タイプ

ア 融資主体型補助事業

実施要綱別記Ⅰの第1中3の(1)アに規定する対象者

実施要綱別表1中1の(1)に規定する経費

実施要綱別表1中1の(1)に規定する交付率

イ 追加的信用供与補助事業

実施要綱別記Ⅰの第1中3の(2)アに規定する対象者

実施要綱別表1中1の(2)に規定する経費

実施要綱別表1中1の(2)に規定する交付率

(2) 地域農業構造転換支援タイプ

地域農業構造転換型補助事業

実施要綱別記Ⅱの第1中3のアに規定する対象者

実施要綱別表1の2に規定する経費

実施要綱別表1の2に規定する交付率

(3) 被災農業者支援タイプ

ア 融資等活用型補助事業

実施要綱別記Ⅲの第1中2の(1)アに規定する対象者

実施要綱別表1中3の(1)に規定する経費

実施要綱別表1中3の(1)に規定する交付率

イ 追加的信用供与補助事業

実施要綱別記Ⅲの第1中2の(2)アに規定する対象者

実施要綱別表1中3の(2)に規定する経費

実施要綱別表1中3の(2)に規定する交付率

(4) 条件不利地域支援タイプ

条件不利地域型補助事業

実施要綱別記Ⅳの第1中3の(1)に規定する対象者

実施要綱別表1の4に規定する経費

実施要綱別表1の4に規定する交付率

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丸森町農地利用効率化等支援交付金交付要綱

令和7年8月7日 告示第116号

(令和7年8月7日施行)