○丸森町公式キャラクター使用取扱要綱

令和6年9月30日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町公式キャラクター「ねこがみとうぐいすP」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ねこがみとうぐいすP」とは、令和6年4月19日に決定した町の公式キャラクターをいう。

(キャラクターに関する権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、町に帰属する。

(使用者等)

第4条 キャラクターは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、丸森町公式キャラクター使用届出書(様式第1号)により町長に届け出ることで、何人も使用することができる。

(1) 町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 特定の個人、政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 不当な利益を得ることを目的として使用するおそれがあると認めるとき。

(5) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、営利を目的として使用若しくは宣伝その他それに類する行為をする場合又はキャラクターを立体物若しくは動画として使用する場合は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。

(使用申請等)

第5条 前条第2項の規定による承認を受けようとする者は、丸森町公式キャラクター使用申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、営利を目的として使用する場合は、次の各号のいずれかに該当する者に限り、申請することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、丸森町公式キャラクター使用承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料)

第6条 キャラクターの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 キャラクターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 別に定める丸森町公式キャラクターデザインマニュアルに基づき、正しく使用すること。

(2) 本町の公式キャラクターである旨を明記すること。

(3) キャラクターを自己の商標、意匠等として独占的に使用しないこと。

2 第5条第2項の規定による承認(以下「使用承認」という。)を受けた者は、前項各号の規定に加え、次に掲げる事項を遵守しなければならない。次条の規定により承認内容を変更した場合もまた、同様とする。

(1) 使用承認に係る完成品等を提出すること。ただし、完成品等の提出が困難な場合は、その写真等の提出をもって代えることができる。

(2) 使用承認された用途にのみ使用すること。

(3) 使用承認により生じる権利等を第三者に譲渡又は継承しないこと。

(4) 営利を目的として使用する場合は、四半期ごとに丸森町公式キャラクター使用商品等販売状況報告書(様式第4号)を提出すること。

(承認内容の変更)

第8条 使用承認を受けた使用者は、承認内容を変更しようとするときは、あらかじめ、丸森町公式キャラクター使用変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、丸森町公式キャラクター使用変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、キャラクターの使用承認を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用承認を受けたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により使用承認を取り消すときは、丸森町公式キャラクター使用承認取消通知書(様式第7号)により当該使用者に通知するものとする。

3 町長は、使用承認を取り消した使用者(以下「承認取消者」という。)に対し、使用物品の回収を求めることができる。

4 前項の回収に係る費用その他の取消しに伴い発生する費用の一切は、承認取消者が負担するものとする。

(損害賠償)

第10条 町は、使用者が被った損害、使用者が第三者に与えた損害その他のキャラクターの使用に伴う損害について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、キャラクターの使用に際し、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。

(使用に起因する問題)

第11条 使用者は、キャラクターの使用に起因する問題が生じた場合は、使用者の責任をもって速やかに対処しなければならない。

(調査等)

第12条 町長は、必要があると認める場合は、キャラクターの使用状況等について使用者に報告させ、又は職員をして調査させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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丸森町公式キャラクター使用取扱要綱

令和6年9月30日 告示第82号

(令和6年10月1日施行)