○丸森町実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和7年10月15日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けた場合において、当該認定保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部の給付(以下「補足給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補足給付対象者)

第2条 補足給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子ども(以下「認定子ども」という。)に係る認定保護者であって、次の第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる認定子どもがいる者とする。

(1) 認定保護者及び当該認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(以下この号において「負担額算定基準子ども」という。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下この号において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補足給付の対象費用)

第3条 補足給付の対象となる費用は、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該認定保護者が支払うべき食事の提供(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第54条の2に規定する食事の提供(副食の提供に限る。)をいう。以下同じ。)に係る実費徴収額とする。

(補足給付額)

第4条 補足給付の額は、前条に規定する実費徴収額とし、給付の対象となる子ども1人当たり月額4,900円を上限とする。

(補足給付の申請)

第5条 補足給付を受けようとする給付対象者は、町長が別に定める日までに、丸森町実費徴収に係る補足給付申請書兼請求書(様式第1号)に、認定子どもが所属する施設が発行する領収書の写し(副食費の支払額が記載されているもの)を添えて町長に提出しなければならない。

(補足給付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して給付の可否を決定し、丸森町実費徴収に係る補足給付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補足給付の方法)

第7条 補足給付は、申請者が指定する口座に振り込む方法により行うものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、補足給付の決定を受けた者(次条において「決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補足給付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第2条に定める給付対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補足給付を受けたとき。

(補足給付の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補足給付の決定を取り消したときは、当該決定者に対し、その返還を命じるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補足給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年11月1日から施行し、令和7年4月以後の食事の提供から適用する。

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丸森町実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和7年10月15日 告示第127号

(令和7年11月1日施行)