○丸森町児童手当事務取扱要綱

令和8年1月16日

告示第2号

丸森町児童手当事務取扱要綱(平成24年丸森町告示第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当に係る認定及び支給に関する事務の取扱いについて、同法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。第3条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 町長は、次に定めるところにより文書を取り扱うものとする。

(1) 請求者、受給者その他の関係者(以下「請求者等」という。)に対する児童手当に関する通知又は照会等の文書を作成するときは、その記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

(2) 請求者等から提出される請求書又は届書等(以下この条において「請求書等」という。)は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ない理由により担当職員が請求者等に代わって請求書等に必要事項を記入する場合は、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を当該請求書等に付記するものとする。

(3) 請求者等から提出された請求書等の記載事項に明白な誤りがある場合であって、これが軽微なものであり、かつ、容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

(4) 請求書等の提出を受けたときは、当該請求書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(5) 請求書等の受付及び審査に係る記録は、電子計算機等により記録するものとする。

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報については、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)に従い、適正に取り扱うものとする。

(管理すべき記録)

第3条 町長は、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用するものとする。

(1) 児童手当受給者情報(様式第1号)及び児童手当受給者情報(施設等受給者用)(様式第2号)(次項においてこれらを「受給者情報」という。)

(2) 児童手当関係書類返戻・保留情報(様式第3号)

(3) 児童手当受給資格調査員証交付情報(様式第4号第3項において「調査員証交付情報」という。)

(4) 児童手当父母指定者管理情報(様式第5号)

2 町長は、受給者情報に記録する受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨及び通称名を記録するなど、適正に整理するものとする。

3 町長は、規則第13条に規定する身分を示す証票を交付したとき及びその返納を受けたときは、調査員証交付情報に記録するものとする。

(支払日)

第4条 児童手当の支払期における定期の支払日は、8日とする。ただし、その日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支払日とする。

(事務処理)

第5条 この要綱に定めるもののほか、児童手当の支給等に関する事務処理については、市町村における児童手当関係事務処理について(令和6年9月30日付けこ成環第264号こども家庭庁成育局長通知)別添の児童手当市町村事務処理ガイドラインの定めるところによる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、児童手当の支給等に関する事務の取扱いについては、町長が別に定める。

この告示は、令和8年1月19日から施行する。

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丸森町児童手当事務取扱要綱

令和8年1月16日 告示第2号

(令和8年1月19日施行)