○丸森町物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月16日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当の支給について(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)に基づき、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため実施する物価高対応子育て応援手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 手当 前条の目的を達するため町が贈与する手当をいう。

(2) 一般支給対象者 次条第1項の支給対象者のうち、公務員支給対象者を除いた者をいう。

(3) 公務員支給対象者 次条第1項の支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員をいう。

(支給対象者)

第3条 手当の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の児童手当(法による児童手当をいう。以下同じ。)の受給者

(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者(以下これらを「出生児童支給対象者」という。)

(3) 第1号の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これに準じるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった者(以下「離婚等支給対象者」という。)(第1号の受給者から手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該受給者が手当に相当する額の金銭等を手当の目的のために費消していた場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、手当は、次の表の左欄に掲げる場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前項に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して手当の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(1) 受給者等死亡の場合 基準日後、支給決定前までの間に受給者等が死亡した場合(本項の規定により手当を支給される者が、手当の支給決定前に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準じるものとして適当と認められる者

(2) 施設入所等児童であることが事後に判明した場合 基準日後、支給決定前までの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを受給者等に手当を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等、又は、左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

(3) 家庭内暴力事案の場合 基準日後、支給決定前までの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に次条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該受給者等に対して手当を支給する市町村に到達した場合

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者

(対象児童)

第4条 手当の支給対象となる児童(手当の支給額の算定基礎となる児童をいう。以下「対象児童」という。)は、令和7年9月分の児童手当に係る児童及び基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童とする。

(手当の支給等)

第5条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、手当を支給するものとし、その額は、対象児童1人につき2万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)

第6条 町は、一般支給対象者に対し、手当の支給対象者である旨を通知して、手当の支給の申入れを行うものとする。

2 前項の申入れを受けた一般支給対象者は、丸森町物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)により、手当の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町は、令和8年2月10日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、手当を支給するものとする。

(一般支給対象者に対する支給の方法)

第7条 一般支給対象者に対する手当の支給は、第1号に掲げる方法により行うものとする。ただし、児童手当の支給に当たって指定していた口座の解約等により手当の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方法により、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 児童手当口座振込 令和8年1月31日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方法

(2) 指定口座振込 前条第3項の支給決定前までに、丸森町物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)により前号の指定口座を変更した場合に、当該届出をした指定口座に振り込む方法

(3) 窓口現金受領 一般支給対象者に町の窓口で現金を支給する方法

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第8条 公務員支給対象者に支給する手当の申請受付開始日は、第11条第2項各号に掲げる申請方法ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、町長が別に定める日とする。

(出生児童支給対象者に係る申請期限等)

第9条 出生児童支給対象者に対する手当の支給については、当該者からの新生児に係る出生届出時その他適切な時期に、手当の支給に係る申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 申請期限は、町長が別に定める日とする。

(離婚等支給対象者に係る申請期限等)

第10条 離婚等支給対象者に対する手当の支給については、当該者からの支給対象児童に係る児童手当の申請時その他適切な時期に、手当の支給に係る申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 申請期限は、町長が別に定める日とする。

(公務員支給対象者等に係る申請及び支給の方法)

第11条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、丸森町物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により手当の支給を申請するものとする。

2 前項の申請及び手当の支給は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方法は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請 申請者が申請書を郵送により提出し、町が申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法

(2) 窓口申請 申請者が申請書を町の窓口に直接提出し、町が申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法

(3) 窓口現金受領 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金を支給する方法

3 町長は、第1項の規定による申請書を受領するときは、必要に応じ、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第12条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第13条 町長は、第11条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、手当を支給するものとする。

(手当の支給等に関する周知)

第14条 町長は、手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第15条 町長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第8条から第10条までに規定する申請期限までに第11条第1項の申請が行われなかったときは、当該公務員支給対象者等が手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、口座の解約又は変更等のため令和8年5月29日までに指定口座への振込ができないときは、本件契約は解除されたものとみなす。

3 町長は、第13条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない場合その他支給対象者の責に帰すべき理由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第16条 町長は、手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者に対し、支給した手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 手当の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月27日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第16条の規定の適用については、同日後もなおその効力を有する。

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丸森町物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月16日 告示第14号

(令和8年1月27日施行)