○丸森町水利施設管理強化事業補助金交付要綱

令和8年2月6日

告示第17号

(趣旨)

第1条 町は、農業水利施設の持つ多面的機能を将来にわたって発揮させるため、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官通知。以下「実施要綱」という。)に基づき土地改良区等(国営造成施設等を管理する土地改良区をいう。以下同じ。)が行う水利施設の管理強化事業に要する経費に対し、予算の範囲内において丸森町水利施設管理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、実施要綱及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、丸森町水利施設管理強化事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 規則第6条の規定による通知は、丸森町水利施設管理強化事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続)

第5条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町水利施設管理強化事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、丸森町水利施設管理強化事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町水利施設管理強化事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(実績報告等)

第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、丸森町水利施設管理強化事業実績報告書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町水利施設管理強化事業補助金の額確定通知書(様式第9号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後に、補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象経費

補助率

連携管理保全計画及び管理強化計画に位置付けられた本町の土地改良区域内を受益とする農業水利施設の管理及び整備補修に要する経費

(1) 操作運転費

操作を行う者に対する賃金

補助対象経費の100分の27以内の額

(千円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 点検整備費

点検整備を行う者に対する賃金

(3) 施設管理費

維持管理を行う者((1)及び(2)の者を除く。)に対する賃金

(4) 施設費

日常的な施設の保守管理及び整備に係る費用

(5) 調査費

施設の管理に必要な水文、気象等の調査観測に係る費用

(6) 油脂費

施設機械の燃料費

(7) 電力料

施設運用に係る基本電気料金及び電力量料金

(8) 整備補修費

施設の保守管理及び整備に係る費用で(4)の範囲を超えるもの

補助対象経費の100分の52以内の額

(千円未満の端数は切り捨てる。)

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丸森町水利施設管理強化事業補助金交付要綱

令和8年2月6日 告示第17号

(令和8年3月1日施行)